○橋本伊都衛生施設組合規約
平成元年6月6日
規約第1号
橋本市外三ヶ町衛生施設組合規約(昭和36年規約第1号)の全部を次のとおり改正する。
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、橋本伊都衛生施設組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、橋本市、かつらぎ町及び九度山町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
(共同処理する事務)
第3条 組合は、関係市町のし尿処理及び施設の設置並びに管理運営に関する事務を共同処理する。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、橋本市学文路172番地に置く。
第2章 組合の議会
(議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は10人とし、関係市町の定数は次のとおりとする。
橋本市 4人
かつらぎ町 3人
九度山町 3人
2 議員は、関係市町の議会において関係市町の議会議員の中から選挙されたものをもってあてる。
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、2年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 組合議員が、関係市町の議員の職を失ったときは、前項の規定にかかわらず、その職を失う。
(関係市町の議会と管理者間の通知)
第7条 組合議員に欠員を生じた場合は、管理者は、直ちに関係市町の長を経て関係市町のそれぞれの議会の議長にその旨を通知する。
2 前項の通知を受けた関係市町の議会は、通知を受けた日から30日以内に補欠議員を選挙する。
3 組合議員の当選が決まったときは、関係市町の議会の議長は、当該市町の長を経て管理者に報告しなければならない。
4 組合議員の当選者がその当選を辞し、若しくは死亡した時は、当該市町の議会において再選挙を行う。
第3章 組合の執行機関
(管理者及び副管理者)
第8条 組合に管理者1人、副管理者2人を置く。
2 管理者は、関係市町の長の中から互選する。
3 副管理者は、管理者以外の関係市町の長をもって充てる。
4 管理者に事故があるとき又は、管理者が欠けたときは、管理者があらかじめ指定した副管理者がその職務を代理する。
5 管理者及び副管理者の任期は、当該関係市町の長の任期による。
(会計管理者)
第9条 組合に会計管理者1人を置く。
2 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が命ずる。
(補助職員)
第10条 前2条に定める者のほか、組合に書記その他職員若干名を置く。
2 前項の職員は管理者がこれを任免する。
(監査委員)
第11条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)及び組合議員の中から各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者の中から選任される者にあっては4年とし、組合議員の中から選任される者にあっては組合議員の任期による。
第4章 組合の経費
(経費の支弁の方法)
第12条 組合の経費は、手数料、賦課金、補助金、起債、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。
2 前項の手数料及び賦課金は、別に定める方法により徴収する。
第5章 雑則
(その他)
第13条 組合の公告は、組合事務所及び関係市町所定の掲示場に掲示する。
附則
1 この規約は、和歌山県知事の許可のあった日から施行する。
2 この規約施行の際、現に組合議員、管理者、副管理者、収入役及び監査委員の職にある者は、この規約により選任されたものとみなす。
附則(平成3年12月11日規約第1号)
1 この規約は、和歌山県知事の許可のあった日から施行する。
2 この規約の施行の際、現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の橋本市外三ヶ町衛生施設組合規約第11条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。
附則(平成18年2月1日規約第1号)
この規約は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規約第1号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。