○橋本伊都衛生施設組合公告式条例
昭和60年8月19日
条例第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。
2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して、管理者印をおさなければならない。
(告示及び公告の公表)
第5条 管理者及び組合の機関の定める告示については、第2条第2項の規定を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月24日条例第1号)
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
別表
名称 | 所在地 |
橋本市役所掲示場 | 橋本市東家1丁目1―1 |
九度山町役場掲示場 | 九度山町九度山1190 |
かつらぎ町役場掲示場 | かつらぎ町丁ノ町2160 |
橋本伊都衛生施設組合掲示場 | 橋本市学文路172 |