○橋本伊都衛生施設組合議会会議規則

昭和60年11月1日

議会規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 議案及び動議(第11条―第15条)

第3章 議事日程(第16条・第17条)

第4章 選挙(第18条―第26条)

第5章 議事(第27条―第33条)

第6章 発言(第34条―第43条)

第7章 表決(第44条―第53条)

第8章 秘密会(第54条・第55条)

第9章 辞職及び資格の決定(第56条・第57条)

第10章 会議録(第58条・第59条)

第11章 補則(第60条)

附則

第1章 総則

(参集)

第1条 議員は、招集の当日開議定刻前に議場に参集し、その旨を議長に通知しなければならない。

(欠席の届出)

第2条 議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

(議席)

第3条 議員の議席は、会議において議長が定める。

2 議長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。

3 議席には、番号及び氏名標を付ける。

(会期)

第4条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。

2 会期は、招集された日から起算する。

(会期の延長)

第5条 会期は、議会の議決で延長することができる。

(会期中の閉会)

第6条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。

(議会の開閉)

第7条 議会の開閉は議長が宣告する。

(会議の開閉)

第8条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。

2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第9条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。

(出席催告)

第10条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第113条(定足数)の規定による出席催告の方法は、議場に現在する議員又は議員の住所に、文書又は口頭をもって行う。

第2章 議案及び動議

(議案の提出)

第11条 法第112条(議員の議案提出権)の規定によるものを除くほか、議員が議案を提出するに当たっては、2人以上の者の賛成がなければならない。

2 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、所定の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

(一事不再議)

第12条 議会で議決された事件については、同一会期中は、再び提出することができない。

(動議成立に必要な賛成者の数)

第13条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に2人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第14条 法第115条の3(修正の動議)の規定によるものを除くほか、議会が修正の動議を議題とするに当たっては、2人以上の者の発議によらなければならない。

2 修正の動議は、その案をそなえ、所定の発議者全員が連署して、議長に提出しなければならない。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第15条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となる前においては、議長の許可を得なければならない。

2 前項の許可を求めようとするときは、提出者から事件については文書により、動議については文書又は口頭により、請求しなければならない。

第3章 議事日程

(日程の作成及び配布)

第16条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布にかえることができる。

(日程の順序変更及び追加)

第17条 議長が必要あると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議にはかって議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

第4章 選挙

(選挙の宣告)

第18条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。

(不在議員)

第19条 選挙を行う宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第20条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布もれの有無を確かめなければならない。

2 議長は、職員をして投票箱を点検させなければならない。

(議場の出入口閉鎖)

第21条 投票による選挙を行うときは、議長は、第18条(選挙の宣告)の規定による宣告の後、職員をして議場の出入口を閉鎖させ、出席議員数を報告する。

(投票)

第22条 議員は職員の点呼に応じて、順次、投票する。

(投票の終了)

第23条 議長は、投票が終ったと認めるときは、投票もれの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第24条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が議員の中から指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見をきいて議長が決定する。

(選挙結果の報告)

第25条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。

2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(選挙関係書類の保存)

第26条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。

第5章 議事

(議題の宣告)

第27条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。

(一括議題)

第28条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員3人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかって決める。

(議案等の朗読)

第29条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。

(議案等の説明、質疑)

第30条 会議に付する事件は、会議において提出者の説明をきき、議員の質疑があるときは、質疑を行う。

(討論及び表決)

第31条 議長は、前条の質疑が終ったときは、討論に付し、その終結の後、表決に付する。

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第32条 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することができる。

(議事の継続)

第33条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。

第6章 発言

(発言の許可)

第34条 発言は、すべて議長の許可を得なければならない。

(発言の要求)

第35条 会議において発言しようとする者は、「議長」と呼び自己の議席番号を告げ、議長の許可を求めなければならない。

(討論の方法)

第36条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。

(発言内容の制限)

第37条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意しなお従わない場合は、発言を禁止することができる。

3 議員は、質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。

(発言の継続)

第38条 延会、中止又は休憩のため発言が終らなかった議員は更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

(質疑又は討論の終結)

第39条 質疑又は討論が終ったときは、議長は、その終結を宣告する。

2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は質疑又は討論終結の動議を提出することができる。

3 質疑又は討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議にはかって決める。

(選挙及び表決時の発言制限)

第40条 選挙及び表決の宣告後は、何人も、発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言はこの限りでない。

(一般質問)

第41条 議員は、組合の事務について、議長の許可を得て、質問することができる。

(緊急質問)

第42条 質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるときは、前項の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。この場合における議会の同意については、議長は討論を用いないで会議にはからなければならない。

2 前項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(発言の取消又は訂正)

第43条 議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て自己の発言を取り消し又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。

第7章 表決

(表決問題の宣告)

第44条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。

(不在議員)

第45条 表決宣告の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第46条 表決には、条件を付けることができない。

(起立による表決)

第47条 議長は、表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 議長が起立者の多少を認定しがたいとき、又は議長の宣告に対して出席議員3人以上異議があるときは、議長は、記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない。

(投票による表決)

第48条 議長が必要あると認めるとき、又は出席議員3人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。

2 同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長はいずれの方法によるかを無記名投票で決める。

(記名及び無記名投票)

第49条 投票による表決を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票しなければならない。ただし、記名投票の場合は、自己の氏名を併記しなければならない。

(白票の取扱)

第50条 投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は否とみなす。

(選挙規定の準用)

第51条 記名又は無記名の投票を行う場合には、第20条(投票用紙の配布及び投票箱の点検)第21条(議場の出入口閉鎖)第22条(投票)第23条(投票の終了)第24条(開票及び投票の効力)第25条(選挙結果の報告)第1項及び第26条(選挙関係書類の保存)の規定を準用する。

(表決の訂正)

第52条 議員は自己の表決の訂正を求めることができない。

(簡易表決)

第53条 議長は、問題について異議の有無を会議にはかることができる。異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し、出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、起立の方法で表決をとらなければならない。

第8章 秘密会

(指定者以外の退場)

第54条 秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

(秘密会の保持)

第55条 秘密会の議事の記録は公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他にもらしてはならない。

第9章 辞職及び資格の決定

(議長及び副議長の辞職)

第56条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表の提出があったときは、その旨を議会に報告し、討論を用いないで会議にはかってその許否を決める。

3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長はその旨を次の議会に報告しなければならない。

(議員の辞職)

第57条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について準用する。

第10章 会議録

(会議録の記載事項)

第58条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時

(3) 出席及び欠席議員の氏名

(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名

(5) 説明のため出席した者の職氏名

(6) 議事日程

(7) 議員の異動並びに議席の指定及び変更

(8) 会議に付した議件

(9) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項

(10) 選挙の経過

(11) 議事の経過

(12) 記名投票における賛否の氏名

(13) その他議長又は議会において必要と認めた事項

(会議録署名議員)

第59条 会議録に署名すべき議員は、2人とし、議長が会議において指名する。

第11章 補則

(会議規則の疑義)

第60条 この規則の施行に関し疑義が生じたときは、議長が決める。ただし、異議があるときは、会議にはかって決める。

この会議規則は、公布の日から施行する。

橋本伊都衛生施設組合議会会議規則

昭和60年11月1日 議会規則第1号

(昭和60年11月1日施行)

体系情報
第2章 議会・監査/
沿革情報
昭和60年11月1日 議会規則第1号