○橋本伊都衛生施設組合監査規程
昭和60年11月22日
規程第3号
第1条 この規程は、橋本伊都衛生施設組合監査委員条例(昭和60年条例第3号)第7条の規定により監査委員(以下「委員」という。)の事務執行及び事務処理について必要な事項を定めるものとする。
第2条 委員が協議して定める事項は次のとおりとする。
(1) 規程の制定及び改廃に関すること。
(2) 委員の事務執行の一般方針に関すること。
(3) 監査、検査及び審査の年間計画に関すること。
(4) 関係人の出頭、調査又は帳簿書類その他の記録の提出に関すること。
(5) 監査、検査及び審査の結果の報告又は公表並びに意見の提出に関すること。
(6) その他委員の執行について重要な事項に関すること。
第3条 定期監査の監査項目は次のとおりとする。
(1) 組合の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理の状況
(2) 法令及び例規の運用の状況
(3) 予算の執行の状況
(4) 財産の管理の状況
(5) 現金及び物品の出納保管の状況
(6) 契約の締結及び履行の状況
(7) 職員の配置及び事務分担の状況
(8) その他必要と認める事項
第4条 指定金融機関の監査項目は次のとおりとする。
(1) 公金の収納及び支出の状況
(2) その他必要と認める事項
第5条 出納の定例検査の検査項目は次のとおりとする。
(1) 収入及び支出の状況
(2) 現金の出納及び保管の状況
(3) 証憑書類の整理の状況
(4) その他必要と認める事項
第6条 決算審査の審査項目は次のとおりとする。
(1) 予算執行の状況
(2) 収入及び支出の適否の状況
(3) 予算議決の趣旨合致の状況
(4) 計算の正誤の状況
(5) 証憑書類の整理の状況
(6) その他必要と認める事項
第7条 請求又は要求による監査は、請求又は要求に係る事項について監査する。
第8条 監査、検査及び審査は、関係簿冊その他の資料を徴し又は関係人の出頭を求め若しくは実施についてこれを行う。
第9条 監査、検査及び審査は、必要に応じて執務時間外又は休日でもこれを行うことができる。
第10条 委員は監査、検査及び審査の結果知り得た事項についてみだりに他に漏らしてはならない。
第11条 この規程に規定するものを除くほか委員の事務執行について必要な事項は、委員が協議して定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。