○橋本伊都衛生施設組合管理者の職務を代理する職員の順序を定める規則
平成4年11月7日
規則第5号
地方自治法(昭和22年法律第67条)第152条第2項の規定により、管理者の職務を代理する事務職員は、次のとおりとする。
第1順位 センター長
第2順位 センター次長
第3順位 課長の職にある者で給料の号給の高い者。給料の号が同じであるときは、在職年数の長い者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月10日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。