○橋本伊都衛生施設組合決裁規程

昭和59年11月19日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、管理者の権限に属する事務についての決裁の区分及び手続きを定め、責任の所在を明確にし、合理的、かつ、能率的な事務の処理を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁

管理者又は副管理者、センター長(以下「専決者」という。)がその権限に属する事務について最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決

専決者がこの規程に定める範囲に属する事務について、管理者に代って決裁することをいう。

(3) 代決

管理者又は専決者が不在である場合において、この規程に定めるものが臨時に代って決裁することをいう。

(4) 不在

管理者又は決裁者が出張、病気、その他の事由により決裁をすることができない状態をいう。

(効力)

第3条 この規程に基づいてなされた専決及び代決は、管理者の決裁と同一効力を有する。

(センター長専決事項)

第4条 センター長限りで専決することができる事項は別表第1のとおりとする。

(代決)

第5条 管理者が決裁すべき事項について、管理者が不在であるときは、副管理者がその事項を代決する。

第6条 センター長が専決すべき事項について、センター長が不在であるときは、センター次長がその事項を代決する。

第7条 前2条に規定する代決は、あらかじめ指示を受けた事項又は緊急を要する事項に限りこれをすることができる。ただし、特に重要及び異例であり若しくは疑義のある事項については、代決することができない。

(代決後の手続)

第8条 代決をした事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ後閲を要しない旨の指示を受けた事項については、この限りでない。

(決裁順序)

第9条 決裁は、別に定めるものを除き、順次上司の決定を経て受けなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(平成27年5月12日訓令第3号)

この訓令は、発令の日から施行する。

別表第1

センター長専決事項

(1) 職員の事務分掌に関すること。

(2) 職員の出張、休暇その他服務に関すること。

(3) 職員の時間外勤務の命令に関すること。

(4) 1件50万円未満の歳入調定に関すること。

(5) 1件50万円未満の工事施行及び契約に関すること。

(6) 給与等定例に属するものの支出負担行為及び支出の命令に関すること。

(7) 前2号に掲げるものを除くほか、1件50万円未満の支出負担行為に関すること。

(8) 1件50万円未満の支出の命令に関すること。

(9) 物件の取得、交換、処分及び貸借に関すること。

(10) 組合財産及び賃貸借土地建物の管理に関すること。

(11) 使用料及び手数料の納入の通知、督促及び過誤納整理に関すること。

(12) 公の施設の使用許可に関すること。

(13) 指令、通達、照会及び回答に関すること。

(14) 申請、届出、報告及び復命に関すること。

(15) 許認可に関すること。

(16) 文書及び図書の管理に関すること。

(17) 公用車の管理に関すること。

(18) 職員の身分等の証明に関すること。

(19) 職員の扶養家族の認定に関すること。

(20) 職員の通勤手当の認定に関すること。

(21) 施設の管理及びセンター内取締りに関すること。

(22) 宿日直勤務に関すること。

(23) 職員の短期間の研修に関すること。

(24) 1件見積価格5万円未満の不用物品の処分に関すること。

(25) その他前各号に準ずる軽易な事務処理に関すること。

橋本伊都衛生施設組合決裁規程

昭和59年11月19日 規程第1号

(平成27年5月12日施行)

体系情報
第3章 組織・処務/
沿革情報
昭和59年11月19日 規程第1号
平成27年5月12日 訓令第3号