○橋本伊都衛生施設組合事務決裁要綱
昭和61年2月20日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、管理者及び副管理者の権限に属する事務の処理についての決裁の区分を定めることにより、事務の円滑、かつ、適正な執行を確保するとともに、合理的で能率的な事務の処理を図ることを目的として、管理者及び副管理者の決裁を要する事項を下記のとおり定める。
(管理者及び副管理者の決裁事項)
第2条 管理者及び副管理者の決裁を要する事項は次のとおりとする。
(1) 組合運営の総合企画、総合調整及び運営に関する基本方針の決定並びに変更
(2) 組合議会の招集
(3) 条例案、予算案及びその他議案の決定
(4) 予算の編成及び決算の確定
(5) 起債及び一時借入金額の決定
(6) 収益財産、不動産の取得、交換及び処分並びに貸借の決定
(7) 歳入金の減免、滞納処分及び欠損処分
(8) 出納報告
(9) 例規及び令達の制定及び改廃
(10) 予算に計上された1件200万円以上の支出負担行為及び入札参加者、見積者の決定
(11) 予算に計上された1件200万円以上の支出決定(法令又は、条例に基づく定例的な支出及び契約等に基づく定期的な支出は除く。)
(12) 1件200万円以上の収入の調定
(13) 1件50万円以上の予備費の充当及び予算の流用
(14) 1件10万円以上の報償費、交際費及び食糧費の支出決定
(15) 職員の泊を伴う5日以上の旅行命令
(16) 表彰及び儀式の決定
(17) 職員及び会計年度任用職員の任免、賞罰に関すること。
(18) 訴訟、和解、審査請求及び損害賠償に関すること。
(19) 特に重要な広報、宣伝
(20) 各種団体の創設、解散及び合併
(21) 特に重要な通知、申請、届出、報告、照会及び回答
(22) 上記のほか、管理者が特に必要と認める事項
附則
この要綱は、昭和61年2月20日から実施する。
附則(平成27年5月12日要綱第1号)
この要綱は、平成27年5月12日から実施する。
附則(平成28年4月1日要綱第1号)
この要綱は、平成28年4月1日から実施する。
附則(令和2年3月6日要綱第1号)
この要綱は、令和2年4月1日から実施する。