○橋本伊都衛生施設組合管理者会議規則
平成26年7月24日
規則第5号
(趣旨)
第1条 橋本伊都衛生施設組合の基本方針及び重要施策に関する事項を審議し、能率的にして統一ある行政運営を期するため、橋本伊都衛生施設組合管理者会議(以下「会議」という。)を置く。
(構成)
第2条 会議は、管理者、副管理者をもって構成する。
2 付議事件により必要があるときは、関係職員及び関係市町の職員を出席させることができる。
(会議招集)
第3条 会議は、必要の都度開催し、管理者がこれを招集する。
(付議事項)
第4条 会議に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 組合事業基本計画に関する事項
(2) 主要施策に関する事項
(3) 組合議会提出議案に関する事項
(4) 特に重要な調整及び報告に関する事項
(5) その他管理者が必要と認める重要な事項
(庶務)
第5条 会議の庶務は、総務課において処理する。
2 総務課長は、この会議の議事を記録し、これを保存しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成26年7月25日から施行する。