○橋本市外三ヶ町衛生施設組合名称変更に伴う条例の整備に関する特別措置条例

平成18年2月24日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、橋本市外三ヶ町衛生施設組合の名称の変更に伴い、橋本市外三ヶ町衛生施設組合において現に効力を有する条例(以下「既存の条例」という。)の整備に関し、必要な特別措置を定めるものとする。

(組合の名称変更に関する措置)

第2条 既存の条例(題名及び別表も含む。)中、「橋本市外三ヶ町衛生施設組合」を「橋本伊都衛生施設組合」に改める。

2 前項の規定は、この特別措置条例の公布以前の各条例の制定附則及び改正附則については適用しない。

この特別措置条例は、平成18年3月1日から施行する。

橋本市外三ヶ町衛生施設組合名称変更に伴う条例の整備に関する特別措置条例

平成18年2月24日 条例第8号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第3章 組織・処務/ 文書・公印
沿革情報
平成18年2月24日 条例第8号