○橋本市外三ヶ町衛生施設組合名称変更に伴う規則の整備に関する特別措置規則
平成18年2月24日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市外三ヶ町衛生施設組合の名称の変更に伴い、橋本市外三ヶ町衛生施設組合において現に効力を有する規則(以下「既存の規則」という。)の整備に関し、必要な特別措置を定めるものとする。
(組合の名称変更に関する措置)
第2条 既存の規則(題名、別表及び様式も含む。)中、「橋本市外三ヶ町衛生施設組合」を「橋本伊都衛生施設組合」に改める。
2 前項の規定は、この特別措置規則の公布以前の各規則の制定附則及び改正附則については適用しない。
(適用の範囲)
第3条 前条の規定は、現に効力を有する規程及び要綱等についても適用し、その表記を改めるものとする。
附則
この特別措置規則は、平成18年3月1日から施行する。
平成18年2月24日 規則第5号
(平成18年3月1日施行)