○橋本伊都衛生施設組合行政不服審査法に係る手数料条例

平成28年3月1日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項の規定により納付しなければならない手数料(以下「手数料」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(手数料の額等)

第2条 前条に定める手数料の額は、別表に定める額とする。

2 審理員は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

3 既納の手数料は、還付しない。ただし、管理者は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種別

交付の方法

手数料の額

1 文書、図面及び写真

複写機により用紙(A0までのものに限る。)に複写したもの(カラーで複写したものを除く。)の交付

1枚につき

A3まで 10円

A3を超えA2まで 50円

A2を超えA1まで 60円

A1を超えA0まで 110円

複写機により用紙(A3までのものに限る。)にカラーで複写したものの交付

1枚につき 50円

2 写真フィルム

印画紙に印刷したものの交付

1枚につき 100円

3 電磁的記録

用紙(A0までのものに限る。)に出力したもの(カラーで出力したものを除く。)の交付

1枚につき

A3まで 10円

A3を超えA2まで 50円

A2を超えA1まで 60円

A1を超えA0まで 110円

用紙(A3までのものに限る。)にカラーで出力したものの交付

1枚につき 50円

4 その他

上記の方法以外の交付

交付に要した額

備考

1 この表において「A3」とは日本工業規格A列3番を、「A2」とは日本工業規格A列2番を、「A1」とは日本工業規格A列1番を、「A0」とは日本工業規格A列0番をいう。

2 用紙の両面に印刷された文書、図書等については、片面を1枚として算出する。

3 電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付において、この表に掲げる交付の方法及び金額により難い場合は、規則で定めるところにより、手数料を徴収する。

橋本伊都衛生施設組合行政不服審査法に係る手数料条例

平成28年3月1日 条例第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3章 組織・処務/ 文書・公印
沿革情報
平成28年3月1日 条例第7号