○和歌山県と橋本伊都衛生施設組合との間の行政不服審査法第81条第1項に規定する機関の事務の委託に関する規約
平成28年3月31日
規約第1号
(委託)
第1条 橋本伊都衛生施設組合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第252条の14第1項の規定に基づき、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項に規定する機関の事務を和歌山県に委託する。
(委託事務の範囲)
第2条 橋本伊都衛生施設組合は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)を和歌山県に委託する。
(1) 法第43条の規定による審査庁からの諮問の受理に関する事務
(2) 法第81条第3項において準用する法第74条の規定による調査に関する事務
(3) 法第81条第3項において準用する法第75条に規定する意見の陳述に関する事務
(4) 法第81条第3項において準用する法第76条に規定する主張書面等の提出に関する事務
(5) 法第81条第3項において準用する法第77条に規定する委員による調査手続に関する事務
(6) 法第81条第3項において準用する法第78条に規定する提出資料の閲覧等に関する事務
(7) 法第81条第3項において準用する法第79条に規定する答申書の送付等に関する事務
(8) 前各号に掲げるもののほか、法に基づく審査請求に係る調査審議のために必要な事務
(管理及び執行の方法)
第3条 委託事務の管理及び執行については、この規約に定めるもののほか、和歌山県の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。
(経費の負担)
第4条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、実績に応じた負担割合により算定した橋本伊都衛生施設組合の負担額を和歌山県に支払うものとする。
2 前項の経費の額及び納付の時期は、和歌山県知事と橋本伊都衛生施設組合管理者が協議して定めるものとする。この場合において、和歌山県知事は、あらかじめ、委託事務に要する経費の見積りに関する書類を橋本伊都衛生施設組合管理者に送付しなければならない。
3 第1項の経費の負担については、和歌山県知事と橋本伊都衛生施設組合管理者が協議してその基本的な算出方法を定めるものとする。
(連絡会議)
第5条 和歌山県知事及び橋本伊都衛生施設組合管理者は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、いずれかが必要があると認める場合においては、連絡会議を開くことができるものとする。
(条例等の制定及び改廃の場合の措置)
第6条 和歌山県知事は、委託事務の管理及び執行について適用される条例等を新たに制定し、又は改廃した場合においては、直ちにこれを橋本伊都衛生施設組合管理者に通知するものとする。
(委任)
第7条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関して必要な事項は、和歌山県知事と橋本伊都衛生施設組合管理者が協議して定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規約は、平成28年4月1日から施行する。
(決算の処理)
2 委託事務の全部又は一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収支は、その廃止の日をもってこれを打ち切り、和歌山県知事がこれを決算する。この場合において、決算に伴って生ずる過不足は、速やかに精算するものとする。