○橋本伊都衛生施設組合情報公開条例
平成17年3月14日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、橋本市、かつらぎ町及び九度山町(以下「関係市町」という。)の住民の公文書の開示を請求する権利を明らかにし、公文書の開示及び情報提供の推進に関し必要な事項を定めることにより、橋本伊都衛生施設組合(以下「組合」という。)の諸活動を関係市町の住民に説明する責務が全うされるようにするとともに、公正で開かれた組合行政を一層推進し、もって地方自治の本旨に即した組合行政の発展に寄与することを目的とする。
(1) 実施機関 管理者、監査委員及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、関係市町の住民の公文書の開示を請求する権利が十分に尊重されるよう、この条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより、公文書の開示を請求しようとする者は、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
(開示請求権)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(1)の2 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第1項に規定する保有個人情報から削除した同法第2条第1項第1号に規定する記述等若しくは同条第2項に規定する個人識別符号
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(3) 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(4) 国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に関係市町の住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(5) 国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(6) 前各号に掲げるもののほか、法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により、又は法律若しくはこれに基づく政令の規定による国からの明示の指示その他これに類する行為により、公にすることができないと認められる情報
(公文書の部分開示)
第7条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、当該情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(公文書の存否に関する情報の取扱い)
第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(公文書の開示の請求方法)
第9条 第5条の規定により開示請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 請求しようとする公文書を実施機関が特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げる者のほか、実施機関が定める事項
(請求に対する決定及び通知)
第10条 実施機関は、前条の規定による請求があったときは、当該請求があった日から起算して15日以内に、当該請求に係る公文書を開示するか否かの決定(以下「開示決定等」という。)をしなければならない。
2 実施機関は、開示決定等をしたときは、開示請求者に対し、速やかに、当該決定の内容を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、当該請求があった日から起算して60日間を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は開示請求者に対し、速やかに、延長の期間及び理由を書面により通知しなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第12条 開示請求に係る公文書に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第7条の2の規定により開示しようとするとき。
(開示の実施)
第13条 実施機関は、公文書の開示をする旨の決定をしたときは、速やかに、開示請求者に対し当該公文書の開示をしなければならない。
2 公文書の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。
(費用の負担)
第14条 公文書の開示に係る手数料は、無料とする。ただし、この条例の規定に基づく公文書の写し(前条第3項に規定する写しを含む。)の交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用として管理者が定める額を負担しなければならない。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第14条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(救済手続)
第15条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について、審査請求があった場合は、当該審査請求に係る実施機関は、次に掲げるときを除き、速やかに橋本伊都衛生施設組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(第三者から当該公文書の開示について反対の意思を表示した書面が提出されているときを除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
4 第1項の実施機関は、諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して当該審査請求についての裁決を行わなければならない。
第16条 削除
(検索資料の作成)
第17条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。
(運用状況の公表)
第18条 管理者は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。
(情報の提供)
第19条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、公文書の開示のほか、必要な情報を積極的に提供するよう努めるものとする。
(他の法令等との調整)
第20条 この条例の規定は、法律の規定により、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定を適用しないこととされている書類等については、適用しない。
2 この条例の規定は、他の法令等の規定により、実施機関に対して公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付を求めることができる場合については、適用しない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例は、平成17年4月1日以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書について適用する。
(橋本市外三ヶ町衛生施設組合の議会の議員及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例)
3 橋本市外三ヶ町衛生施設組合の議会の議員及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成2年橋本市外三ヶ町衛生施設組合条例第2号)の一部を次のように改正する。
別表第1中公平委員の次に次のように加える。
情報公開審査会 | 委員 | 日額 | 7,600円 |
附則(平成18年2月24日条例第2号)
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成26年2月10日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月1日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除きなお従前の例による。
附則(平成30年8月22日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和5年2月20日条例第11号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。