○橋本伊都衛生施設組合職員定数条例

昭和59年11月19日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項に規定する職員の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 職員の定数は、12人とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年8月22日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

橋本伊都衛生施設組合職員定数条例

昭和59年11月19日 条例第7号

(平成30年8月22日施行)

体系情報
第4章 事/
沿革情報
昭和59年11月19日 条例第7号
平成30年8月22日 条例第6号