○橋本伊都衛生施設組合職員定数条例
昭和59年11月19日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項に規定する職員の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 職員の定数は、12人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年8月22日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
○橋本伊都衛生施設組合職員定数条例
昭和59年11月19日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項に規定する職員の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 職員の定数は、12人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年8月22日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。