○橋本伊都衛生施設組合職員名称規則

昭和59年11月19日

規則第3号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条の規定による本組合職員の職名は、次のとおりとする。

(1) 職員 事務職員 技術職員

(2) その他の職員 嘱託員、事務員、技術員

第2条 前条に定める職名の職種の内容は、次のとおりとする。

(1) 事務職員 主事

(2) 技術職員 技術管理者、電気・水質主任及び相当の実務経験を有する者

(3) 嘱託員 事務嘱託、技術嘱託

(4) 事務員 一般事務補助員

(5) 技術員 一般技術補助員(技術の学歴又は経験を有する者)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和61年2月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年8月10日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

橋本伊都衛生施設組合職員名称規則

昭和59年11月19日 規則第3号

(平成19年8月10日施行)

体系情報
第4章 事/
沿革情報
昭和59年11月19日 規則第3号
昭和61年2月10日 規則第1号
平成19年8月10日 規則第3号