○橋本伊都衛生施設組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成13年1月17日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果並びに失職の特例について必要な事項を定めるものとする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 管理者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲において休養を要する程度に応じ、個々の場合について管理者が定める。

2 管理者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲」とあるのは、「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき管理者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(失職の特例)

第5条 管理者は、公務遂行中又は通勤途上の過失による交通事故に係る罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を猶予された職員について、情状を考慮して特に必要と認めるときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員が、その刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(昭和59年条例第8号)は、廃止する。

3 当分の間、橋本伊都衛生施設組合職員の給与に関する条例(平成3年条例第5号)附則第5項の措置については、法第27条第2項に規定する降給とみなす。

4 前項に定める措置の適用を受ける職員には、規則又は管理者が定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令和2年3月6日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月20日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

橋本伊都衛生施設組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成13年1月17日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4章 事/ 分限・懲戒
沿革情報
平成13年1月17日 条例第2号
令和2年3月6日 条例第4号
令和5年2月20日 条例第4号