○橋本伊都衛生施設組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
平成13年1月17日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(橋本伊都衛生施設組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年条例第1号)第12条第4項の規則で定める額、同条例第13条に規定する時間外勤務に係る報酬、同条例第14条に規定する休日勤務に係る報酬及び同条例第15条に規定する特殊勤務に係る報酬を除く。))の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職期間中いかなる給与も支給されない。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月6日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月20日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。