○橋本伊都衛生施設組合職員の定年等に関する条例施行規則

平成15年2月25日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本伊都衛生施設組合職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長)

第2条 管理者は、勤務延長(条例第4条の規定により引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合又は同条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合には、職員に対し、その旨を明示した通知書を交付するものとする。同条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合も、同様とする。

2 勤務延長を行う場合又は勤務延長の期限を延長する場合における条例第4条第3項に規定する職員の同意は、書面によって行うものとする。同条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合も、同様とする。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

橋本伊都衛生施設組合職員の定年等に関する条例施行規則

平成15年2月25日 規則第2号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第4章 事/ 分限・懲戒
沿革情報
平成15年2月25日 規則第2号