○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和59年11月19日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、管理者又は管理者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、管理者は、別段の定めをすることができる。
(服務の宣誓の特例)
第3条 非常災害のため、緊急を要する場合においては、前条の規定にかかわらず、宣誓書を提出する前においても職員にその職務を行わせることができる。
第4条 この条例で定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。