○橋本伊都衛生施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成15年7月25日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、管理者が定める。

3 管理者は、職務の特殊性により前項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、管理者は、定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

2 管理者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第4条 管理者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 管理者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性により、4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、管理者と協議して、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

(週休日の振替等)

第5条 管理者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則で定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第6条 管理者は、1日の勤務時間が、7時間45分を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は、職務の特殊性がある場合において、管理者の定めるところにより、一斉に与えないことができる。

第7条 削除

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 管理者は、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 管理者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(時間外勤務代休時間)

第8条の2 管理者は、橋本伊都衛生施設組合職員の給与に関する条例(平成3年条例第5号。以下「給与条例」という。)第16条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある勤務日等(第11条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第9条 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子(橋本伊都衛生施設組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号)第2条の2各号に掲げる者を含む。以下この項から第3項までにおいて同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 管理者は、3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第8条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第8条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(橋本伊都衛生施設組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号)第2条の2各号に掲げる者を含む。以下この項から第3項までにおいて同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第15条第1項に規定する要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「3歳に満たない子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第15条第1項に規定する要介護者のある職員が、、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第15条第1項に規定する要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(休日)

第10条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第11条 管理者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第12条 職員の休暇の種類は次のとおりとする。

(1) 年次有給休暇

(2) 特別休暇

(3) 介護休暇

(4) 介護時間

(5) 無給休暇

(年次有給休暇)

第13条 年次有給休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 20日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)

(2) 当該年の中途において新たに職員となるもの その年の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

3 管理者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(特別休暇)

第14条 職員は、心身の故障その他特別の事情がある場合には、規則の定めるところにより、特別休暇を受けることができる。

(介護休暇)

第15条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、管理者が、規則の定めるところにより、職員の請求に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、その勤務しない1時間につき、給与条例第5条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(介護時間)

第15条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、前条第3項の規定を準用する。

(無給休暇)

第16条 職員が職員団体の業務に従事するために与えられた休暇は、無給休暇とする。

(特別休暇、介護休暇、介護時間及び無給休暇の承認)

第16条の2 特別休暇、介護休暇、介護時間及び無給休暇については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(委任)

第17条 第13条から前条までに規定するもののほか、休暇に関する手続その他の休暇に関し必要な事項は、規則で定める。

(会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)

第18条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(橋本市外三ヶ町衛生施設組合職員の給与等に関する条例の一部改正)

2 橋本市外三ヶ町衛生施設組合職員の給与等に関する条例(平成3年条例第5号)の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

橋本市外三ヶ町衛生施設組合職員の給与に関する条例

目次中「

第3章 勤務時間その他の勤務条件

第1節 勤務時間及び休日(第29条―第33条の2)

第2節 休暇(第34条―第37条)

第3節 旅費(第38条)

第4章 雑則(第39条・第40条)

」を「第3章 雑則(第29条)」に改める。

第1条中「、勤務時間その他の勤務条件」を削る。

第4条中「第29条の規定によって定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)」を「橋本市外三ヶ町衛生施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年条例第6号)。以下「勤務時間条例」という。)」に改め、同条第1号中「第33条」を「勤務時間条例第10条」に同条第2号中「第35条」を「勤務時間条例第13条」に「第36条」を「勤務時間条例第14条」に改める。

第8条の2中「第29条第2項」を「勤務時間条例第2条第2項」に改める。

第16条第2項中「第30条の3」を「勤務時間条例第5条」に「第30条第2項」を「勤務時間条例第3条第2項」に「第30条の2」を「勤務時間条例第4条」に改める。

第27条中「第37条」を「勤務時間条例第16条」に改める。

第3章を削る。

第4章中第39条を第29条とし、第40条を削り、同章を第3章とする。

(橋本市外三ヶ町衛生施設組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

3 橋本市外三ヶ町衛生施設組合職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。

第5条の3中「橋本市外三ヶ町衛生施設組合職員の給与等に関する条例」を「橋本市外三ヶ町衛生施設組合職員の給与に関する条例」に改める。

第10条中「職員の給与等に関する条例第4条」を「給与条例第4条」に「職員の給与等に関する条例第5条」を「給与条例第5条」に改める。

(橋本市外三ヶ町衛生施設組合職員退職手当支給条例の一部改正)

4 橋本市外三ヶ町衛生施設組合職員退職手当支給条例の一部を次のように改正する。

第6条第4項中「橋本市外三ヶ町衛生施設組合職員の給与等に関する条例」を「橋本市外三ヶ町衛生施設組合職員の給与に関する条例」に改める。

(平成20年2月29日条例第1号)

この条例は、平成20年3月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年9月9日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の橋本伊都衛生施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第9条第2項の規定による請求又は施行日以後の日を時間外勤務制限開始日とする同条第3項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定めるところにより、これらの請求を行うことができる。

(平成23年9月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月1日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

(令和2年3月6日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月20日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項の規定又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)は、改正後の橋本伊都衛生施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下この項において「新条例」という。)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例の規定を適用する。

橋本伊都衛生施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成15年7月25日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4章 事/
沿革情報
平成15年7月25日 条例第6号
平成20年2月29日 条例第1号
平成21年3月31日 条例第3号
平成22年9月9日 条例第1号
平成23年9月1日 条例第4号
平成28年3月1日 条例第5号
平成29年3月15日 条例第1号
令和2年3月6日 条例第6号
令和5年2月20日 条例第7号