○橋本伊都衛生施設組合職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年3月6日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本伊都衛生施設組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第3号ア(ウ)の規則で定める非常勤職員)

第1条の2 条例第2条第3号ア(ウ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。

(条例第2条の3第3号イの規則で定める場合)

第1条の3 条例第2条の3第3号イの規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号イに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号イに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護する者又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(条例第2条の4第2号の規則で定める場合)

第1条の4 前条の規定は、条例第2条の4第2号の規則で定める場合について準用する。この場合において、同条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 管理者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

3 条例第3条第5号の規定に基づき再度の育児休業を請求する職員は、育児休業等計画書(様式第1の2)により行うものとする。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(子が死亡した場合等の届出)

第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第2)により行うものとする。

3 第2条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(通知書等の交付)

第5条 管理者は、次に掲げる場合には、職員に対して、通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合(様式第3)

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合(様式第4)

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合(様式第5)

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合(様式第3)

(任期付採用に係る通知書の交付)

第5条の2 管理者は、次に掲げる場合には、通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、通知書の交付によらないことを適当と認める場合には、通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(部分休業の承認の請求手続)

第6条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第6)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業の承認の届出等)

第7条 第4条の規定は、部分休業について準用する。

(雑則)

第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成15年2月25日規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年9月9日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

(平成30年2月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月6日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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橋本伊都衛生施設組合職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年3月6日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)