○看護欠勤取扱要綱
平成4年5月1日
要綱第2号
1 趣旨
この要綱は、家族の負傷又は疾病に伴う看護のため勤務することが困難である職員の欠勤(以下「看護欠勤」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
2 看護欠勤の要件
(1) 被看護人
被看護人の範囲は、配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者を含む。)、子、同居の父母(姻族を含む。)とする。
(2) 被看護人の疾病等の状態
看護欠勤により被看護人を看護することができる場合は、被看護人が次のいずれにも該当するものとする。
(ア) 負傷又は疾病により自力で食事・衣類の着脱その他日常生活に必要な基本活動ができないこと。
(イ) 家族構成及び医療機関の事情により当該職員のほか適当な看護人がいないこと。
3 看護欠勤の期間及び回数
(1) 看護欠勤の期間は、1年について30日とし、勤務を要しない日及び時間並びに休日(橋本伊都衛生施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第10条に規定する休日をいう。)を含むものとする。
(2) 回数は、1年について2回以内とする。
(3) 1回の取得日数は、7日以上とする。
4 申請の手続き
(1) 職員が看護欠勤により被看護人を看護しようとするときは、看護欠勤申請書(別記第1号様式)に被看護人に係る医師の診断書及び当該職員と被看護人との関係を示す書類(住民票等)を添付して、センター長を経由して管理者に提出すること。
(2) 職員が看護欠勤期間の中途又は満了後職務に復帰したときは、速やかに職務復帰届(別記第2号様式)をセンター長を経由して管理者に提出すること。
5 給与上の取扱い
看護欠勤期間中の給与については、橋本伊都衛生施設組合職員の給与に関する条例第4条の規定により当該給与を減額して支給する。
6 出勤簿等の取扱い
出勤簿の取扱いは、欠勤として取扱うこと。
附則
この要綱は、平成4年5月1日から施行する。
附則(平成15年8月1日要綱第1号)
この要綱は、平成15年8月1日から実施する。