○職員服務規程
昭和59年11月19日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令又は別に定めのあるものを除くほか、一般職に属する常勤の職員の服務について必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、地域住民の全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を執行するよう努めなければならない。
(出勤簿)
第3条 職員は、定刻までに出勤し、直ちにタイムレコーダーにより出勤簿に自ら印字記録しなければならない。
2 センター長は出勤簿を管理し、常に職員の勤務状況を明確にしておかなければならない。
(休暇欠勤等の届出)
第4条 職員は、休暇若しくは、職務に専念する義務の免除を受けようとするとき又は欠勤しようとするときは、その旨を休暇欠勤等届簿により次の各号に定める者に提出し、承認を受けなければならない。
(1) センター長にあっては管理者。ただし、3日以上連続した休暇を受ける場合に限る。
(2) センター長以外の職員が引き続き7日以上の長期休暇職務に専念する義務の免除を受ける場合においては、管理者その他の場合においてはセンター長
3 前2項の場合において、負傷又は病気により7日以上引き続いて欠勤するときは、医師の診断書を管理者又はセンター長に提出しなければならない。
(執務上の心得)
第5条 職員は、勤務時間(休憩時間を除く。以下次項において同じ。)中、みだりに執務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中に離席しようとするときは、上司の承認を受けなければならない。
3 職員は、上司の許可を受けないで、文書を庁外に持ち出し、又は他人に提示する等の行為をしてはならない。
4 職員は、公務員としての品位を傷つけないようみだしなみに留意しなければならない。
(執務環境の整理)
第6条 職員は、常に執務環境を整理し、物品、器具等の保全活用に心がけなければならない。
2 職員は、常に所管の文書を整理し、不在のときでも事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。
(退庁時の措置)
第7条 職員は、退庁しようとするときは、次の各号に掲げる措置をしなければならない。
(1) 文書、物品等所定の場所に収納すること。
(2) 火気の始末、戸締り等火災及び盗難防止のため必要な措置をとること。
(出張)
第8条 職員は、出張の命令を受けたときは、あらかじめ旅行命令簿に押印しなければならない。ただし、その手続きをするいとまのないときは、帰庁後直ちに旅行命令簿に押印しなければならない。
2 職員は、出張用務を終えて帰庁したときは、上司に随行した場合を除き、5日以内に復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な用務については、口頭により復命することができる。
3 特に重要又は至急な用務で出張した場合は、帰庁後直ちに口頭により復命した後、前項本文に規定する復命書を提出しなければならない。
第9条 職員は、出張の途中において、用務の都合又は天災、病気その他やむ得ない事情によりその予定を変更しなければならないときは、速やかに電話等で上司に連絡し、その指揮を受けなければならない。
(事務の適切な措置)
第10条 職員は、出張、休暇その他の事由により、担任事務の処理ができないときは、上司の指示を受け、これを他の職員に引き継ぐ等事務処理に遅滞のないようにしなければならない。
(事務引継ぎ)
第11条 職員は、転任、休職、退職等の場合には、その担任事務を速やかに後任者又は上司の指定する職員に引き継ぎ、その旨を上司に報告しなければならない。この場合において、センター長にあっては、文書によって行わなければならない。
(履歴事項変更届)
第12条 職員は、次の各号に掲げる場合には、速やかに履歴事項変更届にその事実を証明する書類を添えて、これを管理者に提出しなければならない。
(1) 氏名を変更した場合
(2) 本籍を変更した場合
(3) 学校を卒業した場合
(4) 資格を取得した場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、管理者が必要と認める場合
(住所届)
第13条 新たに職員となった者及び住所を変更した職員は、住所届を所属長に提出しなければならない。
(非常の際の措置)
第14条 職員は、退庁後に事務所、施設又はその周辺に火災その他非常事態が発生したときは、速やかに登庁して臨機の措置をとらなければならない。
(特例)
第15条 職務の特殊性により、この規程に定める服務により難い場合は、この規程にかかわらず当該職員の服務について別に定めることがある。
(管理者への委任)
第16条 この規程に定めるもののほか、職員の服務に関して必要な事項は管理者が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(平成17年3月14日訓令第1号)
この訓令は、発令の日から施行する。
附則(平成18年2月24日訓令第1号)
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。