○橋本伊都衛生施設組合職員名札着用規程

平成22年3月3日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の氏名を明確にし、公僕としての心構えと、態度等の向上を促すための名札の着用に関し必要な事項を定めるものとする。

(名札)

第2条 この訓令において名札とは、次条に定めるケースに所属等を記載した台紙(別記様式)を入れたものをいう。

(ケースの貸与)

第3条 ケースは、ビニール製でクリップ及びひも付きとし、職員に貸与する。

(着用範囲)

第4条 名札の着用範囲は、勤務時間中常に着用しなければならない。ただし、センター長が許可した場合は、この限りでない。

(着用位置)

第5条 名札は、胸部の見やすい位置に着用する。

(報告及び再交付)

第6条 名札の氏名に変更があったとき、又は滅失し、若しくは損傷したときは、遅滞なくセンター長に報告し、再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により再交付(氏名の変更による場合を除く。)をしたときは、名札の実費額を徴収する。ただし、特別の事情があると認めるときは、これを免除することができる。

(返納)

第7条 職員は、退職その他の事由により名札の着用の必要がなくなったときは、速やかにこれを返納しなければならない。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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橋本伊都衛生施設組合職員名札着用規程

平成22年3月3日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4章 事/
沿革情報
平成22年3月3日 訓令第1号
令和4年3月24日 訓令第1号