○橋本伊都衛生施設組合職員表彰規程

昭和60年10月9日

規程第1号

第1条 本組合の職員に次に掲げる事由のあった場合においては、この規程の定めるところにより、これを表彰する。

(1) 職務に関して有益な研究を遂げ又は有益な発明、発見をしたとき。

(2) 組合職務に関して抜群の努力をしてその功労の顕著なとき。

(3) 勤務成績が特に優秀であって他の模範となるに至ったとき。

第2条 表彰は、功労賞及び模範賞の2種とする。

2 功労賞は、前条第1号及び第2号に該当する者に対して、これを行う。

3 模範賞は、前条第3号に該当する者に対して、これを行う。

第3条 表彰は、表彰状及び記念品を授与してこれを行う。

2 前項の記念品は管理者がこれを定める。ただし、適宜記念品は金額に代えることができる。

第4条 表彰は、管理者が適当な日を選びこれを行う。

第5条 功労賞の表彰を受ける者に対しては、相当の待遇をすることがある。

第6条 表彰を受けた者が体面を汚す事実があった場合は、表彰を取消すことができる。

第7条 表彰すべき者が死亡した場合は、表彰状及び記念品は、これを遺族に交付する。

この規程は、昭和60年10月9日から実施する。

(平成26年11月5日訓令第3号)

この訓令は、発令の日から施行する。

橋本伊都衛生施設組合職員表彰規程

昭和60年10月9日 規程第1号

(平成26年11月5日施行)

体系情報
第4章 事/
沿革情報
昭和60年10月9日 規程第1号
平成26年11月5日 訓令第3号