○職員の提案制度に関する規程

平成3年10月11日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、職員の提案に関し必要な事項を定めることによって、職員の創意工夫を奨励し、勤労意欲の高揚を図り、もって行政及び施設の管理運営業務を改善し、能率の向上と、良好な職場の環境づくりをすることを目的とする。

(提案事項)

第2条 提案は、行政及び施設の管理運営業務に関する改善その他の考案、工夫発明等について、その対象のいかんを問わず行うことができる。この場合において、その内容は、提案者の創意による具体的かつ建設的なものでなければならない。

(提案者の資格)

第3条 職員は、すべて提案する資格をもつものとする。

2 職員は、2人以上共同して提案することができる。

(提案の時期)

第4条 職員は、随時提案することができる。

(提案の奨励)

第5条 センター長は、職員に対して適時提案の奨励をしなければならない。

(提案提出手続)

第6条 提案は、別に定める提案票その他を用い、総務課に提出するものとする。

(提案の受付)

第7条 総務課が提案を収受したときは、提出の順に年度ごとの一連番号を付して、提案簿に記載のうえ、受理した旨提案者に通知しなければならない。

(審査及び決定)

第8条 提案は、管理者会議で審査決定する。

2 前項の場合、提案者の氏名を秘して行うものとする。

第9条 提案の審査に際しては、その独創性、実現性、能率増進度、見積り節約額、その他の要素を考慮して、公正に評価しなければならない。

2 提案の審査については、必要に応じて関係者の意見又は提案者の説明を求めることができる。

第10条 提案は、次の各号のいずれかに決定しなければならない。

(1) 採択 全部又は一部の採用実施が適当と認められ、又は業務の改善に著しい示唆を与えるもの

(2) 不採択 採用実施が不適当若しくは不要と認められ、又は不可能なもの

2 同一内容と認められる提案は、提案受理の順位によって、先順位のものについてのみ決定する。

(褒賞)

第11条 採択と決定された提案については、賞状及び記念品を授与するものとする。

2 前項の記念品は、管理者が定める。

3 提案者に対しては、相当の待遇をすることがある。

(記録)

第12条 提案が採択されたものについては、必要事項を記録して保存する。

(公表)

第13条 採択された提案者の氏名等は、別に定める方法により職員一般に公表するものとする。

(採択提案の実施)

第14条 管理者は、採択された提案の実施について、センター長に対し必要な指示を与える。

2 提案の実施にあたっては、提案者の参画を配慮する。

(実施報告)

第15条 センター長は、採択提案を実施したとき、その結果を速やかに管理者に報告しなければならない。

(不採択提案の取扱い)

第16条 審査の結果、不採択と決定した提案については、その理由を付して速やかにその旨提案者に通知しなければならない。

2 不採択と決定した提案のうち、提案者の苦心のあとが著しいと認められるものについては、適当と認める奨励賞を授与することがある。

(提案に伴う諸権利)

第17条 提出後の当該提案に関する諸権利は、すべて橋本伊都衛生施設組合に帰属するものとする。

(補則)

第18条 この規程の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、平成3年11月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

職員の提案制度に関する規程

平成3年10月11日 訓令第2号

(平成18年4月1日施行)