○橋本伊都衛生施設組合職員安全衛生管理規程
平成2年4月1日
規程第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(会計年度任用職員を除く。)をいう。
(2) 所属長
センター長、次長の職にある者をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長及び次章の規定により置かれる総括安全衛生管理者等が、法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に誠実に従わなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者)
第5条 組合に総括安全衛生管理者を置き、センター長の職にある者をもって充てる。
2 総括安全衛生管理者は、衛生管理者及び安全担当者を指揮し、法第10条第1項に定める業務を総括管理する。
3 総括安全衛生管理者に事故あるとき、又は欠けたときは、次長がその職務を代理する。
(衛生管理者)
第6条 組合に、労働安全衛生法に定める衛生管理者の有資格者がいる場合に衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、労働安全衛生法に定める資格を有する者から選任する。
3 衛生管理者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。
(1) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。
(2) 救急用具等の点検及び整備に関すること。
(3) 衛生教育に関すること。
(4) 健康診断、健康相談、その他職員の健康保持増進に必要な事項に関すること。
(5) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常の有る者に関すること。
(6) 健康障害の防止に関すること。
(7) その他衛生管理に関すること。
4 衛生管理者は、前項各号に掲げる事務に関し、必要に応じ所属長に対し改善措置等について意見を具申することができる。
(安全衛生推進者)
第7条 衛生管理者を置かない場合は、組合に安全衛生推進者を置かなければならない。
2 安全衛生推進者は、労働安全衛生法に定める資格を有する者から選任する。
3 安全衛生推進者は、衛生管理者と同様次の各号に掲げる事務を担当し、衛生管理業務を推進する。
(1) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。
(2) 救急用具等の点検及び整備に関すること。
(3) 衛生教育に関すること。
(4) 健康診断、健康相談、その他職員の健康保持増進に必要な事項に関すること。
(5) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常の有る者に関すること。
(6) 健康障害の防止に関すること。
(7) その他衛生管理に関すること。
4 安全衛生推進者は、前項各号に掲げる事務に関し、必要に応じ所属長に対し改善措置等について意見を具申することができる。
(産業医)
第8条 組合に産業医を置く。
2 産業医は、医師のうちから選任する。
3 産業医は、次の各号に掲げる事項を行う。
(1) 健康診断の実施及び健康に異常の有る者の療養指導等の職員の健康管理に関すること。
(2) 健康教育、健康相談等の職員の健康の保持増進のための施策に関すること。
(3) 衛生教育に関すること。
(4) 職場の巡回点検、指導等職場環境の維持管理に関すること。
(5) 健康障害の原因調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
(6) その他医学的専門的立場から、職員の健康管理等について必要な事項に関すること。
4 産業医は、前項各号に掲げる事項に関し、所属長に対して勧告し、又は衛生管理者若しくは安全衛生推進者に対して指導及び助言することができる。
(安全管理担当者)
第9条 管理者は、必要と認めたときは、安全管理担当者を置くものとする。
2 安全管理担当者は、法第10条第1項に定める事務のうち、安全に係る業務を行う。
(安全衛生委員会の設置)
第10条 組合に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第11条 委員会は、委員若干名をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 管理者が指名した職員
3 管理者は、前項に規定する委員のほか、産業医を委員として指名することができる。
4 管理者は、委員(総括安全衛生管理者である委員を除く。)の半数は、橋本伊都衛生施設組合職員労働組合の推薦した者の中から指名するものとする。
5 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任することができる。
(委員会の業務)
第12条 委員会は法第17条第1項及び第18条第1項に定める事項について調査審議し、管理者に意見を述べるものとする。
(委員会の委員長)
第13条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
(委員会の会議)
第14条 委員会の会議は、年間を通じて計画的に開催するものとする。
2 委員会は、委員長が招集する。
(委員会の庶務)
第15条 委員会の庶務は、総務課庶務係において処理する。
第3章 職員の就業にあたっての措置
(安全衛生教育)
第17条 管理者は、職員を採用したときは、当該職員に対し省令第35条第1項で定める事項について、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
2 前項の規定は、職員の作業内容を変更したときについて準用する。
第4章 健康診断
(健康診断の種類)
第18条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 結核健康診断
(4) 臨時健康診断
(5) その他必要と認める診断
(健康診断の実施)
第19条 健康診断の受診対象者、検査項目及び検査回数は別表に定めるとおりとし、その実施に関して必要な事項は、総括安全衛生管理者又はその指定した者が別に定める。
(受診義務)
第20条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由し、総括安全衛生管理者に提出したときは、この限りでない。
(健康診断の結果報告)
第22条 総括安全衛生管理者は、第19条第1項に定める健康診断を行ったときは、管理者に報告するとともに必要に応じ所属長を通じ職員に通知するものとする。
第5章 療養等の手続
(療養の指示等)
第23条 管理者は、前条に規定する報告があった場合において、職員の健康の確保のための必要があるときは、産業医又はたの医師の意見を聞き、その意見に基づいてその者に必要な指示を行うとともに、所属長にその指示内容を通知するものとする。
(療養の義務)
第24条 前条の規定による指示を受けたものは、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。
第6章 雑則
(秘密の保持)
第25条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(適用の特例)
第26条 臨時又は非常勤の職員の安全及び健康の確保については、必要に応じ職員に準じて取り扱うものとする。
(補則)
第27条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、管理者が定めるところによる。
附則
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月6日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表
種別 | 受診対象者 | 検査項目 | 検査回数 | 備考 |
採用時健康診断 | 新規採用者 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長・体重・視力・色神及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査 5 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査 | 採用時1回 | |
定期健康診断 | 全職員 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長・体重・視力・色神及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査及びかくたん検査 5 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査 | 1年につき1回 | |
結核健康診断 | 採用時健康診断、定期時健康診断の結果発病のおそれがあると診断された職員 | 1 エックス線直接撮影による検査及びかくたん検査 2 聴診、打診その他必要な検査 | 定期健康診断の検査項目と重視する検査項目については結核健康診断の1回分を省略することができる。 | |
臨時健康診断 | 全職員 | 発生し又は発生するおそれがある伝染病等で、総括安全衛生管理者が必要と認めた項目 | 臨時 |
(注) 省略することができる項目
1 身長の検査 25歳以上の者
2 かくたん検査
(1) 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者
(2) 胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者
3 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査 40歳未満の者