○橋本伊都衛生施設組合職員団体の登録に関する規則
平成3年3月20日
公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本伊都衛生施設組合職員団体の登録に関する条例(平成3年条例第3号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第2条第2項第1号に規定する書類は様式第2に、同項第2号に規定する書類は様式第3によらなければならない。
規約に変更があったとき。 | |
条例第2条第1項第1号に規定する事項に変更があったとき。 | |
条例第2条第1項第2号に規定する事項に変更があったとき。 | |
条例第2条第1項第3号に規定する事項に変更があったとき。 | |
解散したとき。 |
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、公平委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。