○橋本伊都衛生施設組合職員団体の登録に関する規則

平成3年3月20日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本伊都衛生施設組合職員団体の登録に関する条例(平成3年条例第3号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 条例第2条第1項に規定する申請書は様式第1によらなければならない。

2 条例第2条第2項第1号に規定する書類は様式第2に、同項第2号に規定する書類は様式第3によらなければならない。

(規約の変更または解散の届出)

第3条 条例第4条第3項に規定する届出書は、次表の左欄に掲げる場合に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる様式によらなければならない。

規約に変更があったとき。

様式第4

条例第2条第1項第1号に規定する事項に変更があったとき。

様式第5

条例第2条第1項第2号に規定する事項に変更があったとき。

様式第6

条例第2条第1項第3号に規定する事項に変更があったとき。

様式第7

解散したとき。

様式第8

2 条例第4条第3項に規定する書類は、次表の左欄に掲げる場合に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる様式によらなければならない。

規約の変更にかかるとき。

様式第9

役員の選挙にかかるとき。

様式第10

解散にかかるとき。

様式第11

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、公平委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

橋本伊都衛生施設組合職員団体の登録に関する規則

平成3年3月20日 公平委員会規則第1号

(平成3年3月20日施行)

体系情報
第4章 事/ 職員団体
沿革情報
平成3年3月20日 公平委員会規則第1号