○橋本伊都衛生施設組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成28年3月1日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年9月末までに、管理者に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(6) 職員の服務の状況

(7) 職員の退職管理の状況

(8) 職員の研修の状況

(9) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(10) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

(公平委員会の業務に関する報告)

第4条 管理者は、毎年6月末までに、和歌山県人事委員会から前年度における公平委員会の業務に関する状況の報告を受けるものとする。

(公平委員会の業務に関する報告事項)

第5条 管理者が前条の規定により和歌山県人事委員会から報告を受ける事項は、次の事項とする。

(1) 勤務条件に関する措置要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

(公表の時期)

第6条 管理者は、第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは、毎年3月末までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の公表は、橋本伊都衛生施設組合公告式条例(昭和60年条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する方法により行う。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月20日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

橋本伊都衛生施設組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成28年3月1日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4章 事/ 人事行政の運営等
沿革情報
平成28年3月1日 条例第6号
平成29年3月15日 条例第6号
令和2年3月6日 条例第8号
令和5年2月20日 条例第6号