○橋本伊都衛生施設組合特別職報酬条例

平成4年3月6日

条例第3号

橋本市外三ヶ町衛生施設組合特別職給与条例(昭和36年条例第1号)の全部を次のように改正する。

第1条 この条例は、他の条例に特定の定めのあるものを除くほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項の規定による特別職の報酬について定めることを目的とする。

第2条 この条例において特別職とは次に掲げるものとする。

(1) 管理者

(2) 副管理者

第3条 報酬の額は別表のとおりとする。

2 前項の報酬の支給については、その金額を毎年3月に支給する。

3 新たに就任したときは、その就任の当月より退職、失職、解職又は死亡した場合には、その当月までの月数に応じ、これを支給する。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成18年2月24日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年8月10日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

別表

区分

報酬額

管理者

年額 80,000円

副管理者

年額 60,000円

橋本伊都衛生施設組合特別職報酬条例

平成4年3月6日 条例第3号

(平成19年8月10日施行)

体系情報
第5章 与/
沿革情報
平成4年3月6日 条例第3号
平成18年2月24日 条例第5号
平成19年8月10日 条例第3号