○橋本伊都衛生施設組合特別職報酬条例
平成4年3月6日
条例第3号
橋本市外三ヶ町衛生施設組合特別職給与条例(昭和36年条例第1号)の全部を次のように改正する。
第1条 この条例は、他の条例に特定の定めのあるものを除くほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項の規定による特別職の報酬について定めることを目的とする。
第2条 この条例において特別職とは次に掲げるものとする。
(1) 管理者
(2) 副管理者
第3条 報酬の額は別表のとおりとする。
2 前項の報酬の支給については、その金額を毎年3月に支給する。
3 新たに就任したときは、その就任の当月より退職、失職、解職又は死亡した場合には、その当月までの月数に応じ、これを支給する。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月24日条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月10日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
別表
区分 | 報酬額 |
管理者 | 年額 80,000円 |
副管理者 | 年額 60,000円 |