○橋本伊都衛生施設組合職員の給与支給に関する規則
平成15年2月25日
規則第3号
橋本市外三ヶ町衛生施設組合職員の給与支給に関する規則(平成3年規則第4号)の全部を改正する。
第1節 総則
(目的)
第1条 この規則は、橋本伊都衛生施設組合職員の給与に関する条例(平成3年条例第5号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、給与条例により委任された事項及び給与条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給与からの減額)
第2条 給与条例第4条第3号に規定する場合及び期間は、次のとおりとする。
(1) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和59年条例第10号)の規定により職務に専念する義務を免除された場合には、その期間。ただし、その期間中に従事した業務に対して給与に相当する金銭の支給がなされたときは、この限りでない。
(2) 新たに職員となった場合は、発令の日から管理者が必要と認める期間
(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、管理者が正当な理由があると認める場合には、その期間
第2節 給料
(職務の分類の基準)
第3条 職員の職務の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別に規則で定める。
(初任給、昇給、降格等の基準)
第4条 職員の初任給、昇給及び降格の基準並びに職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合又は1の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合の号給の決定は、別に規則で定める。
(昇給期間の短縮)
第5条 給与条例第9条第1項ただし書の規定による昇給期間の短縮については、別に定める。
(給料の支給日)
第6条 給料の支給日は、毎月18日とする。ただし、その日が休日(橋本伊都衛生施設組合の休日を定める条例(平成5年条例第2号)第1条第1項第1号及び第2号に規定する休日をいう。以下「休日」という。)又は週休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は週休日でない日とする。
2 風水震火災その他非常災害の場合その他特に必要があると認める場合においては、管理者は、前項の支給日を変更することができる。
3 第1項に規定する支給日前において離職し、又は死亡した場合及び給料の支給日後において新たに職員となった場合又は休職、停職若しくは無給休暇の終了により職務に復職した場合は、その日以降においてできる限り、速やかに支給するものとする。
第3節 手当
(扶養手当)
第7条 給与条例第13条第6項及び第7項の規定により扶養手当の支給を開始し、又は支給額を改定する場合において、給与条例第13条第5項の規定による届出がその月の給料の支給日以降になされたときは、その職員に対するその月の扶養手当は、翌月の給料支給の際支給する。
2 給与条例第13条第6項、第7項及び前項に定めるもののほか、扶養手当の支給については、給料の支給方法に準ずる。
3 管理者は、給与条例第13条第5項の届出を受けたときは、その届出の書類に記載された扶養親族が給与条例に定める要件を備えているかどうかを確かめて認定しなければならない。この場合において、次の各号に掲げる者を扶養親族と認定することはできない。
(1) 民間その他から扶養手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額の基準は、人事院細則、扶養手当の支給手続を定める額を準用する。
(3) 重度心身障害者の場合は、前2号による外終身労務に服することができない程度でない者
4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その職員の扶養親族として認定することができる。
5 管理者は、前2項の認定を行うに当たって必要と認められるときは、扶養親族たる要件を具備しているかどうかを証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(時間外勤務手当の支給割合)
第8条 給与条例第16条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
(1) 給与条例第16条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 給与条例第16条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 給与条例第16条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
(1) 給与条例第16条第1項第1号に掲げる勤務 100分の25
(2) 給与条例第16条第1項第2号に掲げる勤務 100分の35
(休日勤務手当の支給割合)
第9条 給与条例第16条の2の規則で定める割合は、100分の135とする。
(時間外勤務手当を支給しない時期)
第10条 給与条例第16条第2項の規則で定める時間は、休日が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときの次の時間とする。
(1) 当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間
(2) 当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間
(時間外勤務手当及び休日勤務手当)
第11条 管理者は、給与条例第16条、第16条の2及び橋本伊都衛生施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の勤務を命じたときは、その旨を記録するものとする。
2 時間外勤務手当及び休日勤務手当は、月の初日から末日までの間における前項の勤務のそれぞれの合計時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数。)に応じて翌月の給料の支給日に支給する。
(期末手当)
第12条 給与条例第19条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(1) 停職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)として停職にされていた期間については、その全期間
(2) 無給休職者(地方公務員法第28条第1項の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。)として休職にされていた期間については、その全期間
(3) 休職者(前号以外の休職者をいう。)として休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(4) 専従休職者として在職した期間については、その全期間
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第3項の規定により育児休業をしている職員(職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号)第5条の2に規定する職員に限る。)として在職した期間については、その2分の1の期間
3 公務傷病等による休職者であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。
(期末手当算定基礎額につき加算を受ける職員及び加算額の割合)
第13条 給与条例第19条第5項の別表給料表の適用を受ける職員で、職務の複雑、困難及び責任の度を考慮して規則において定める者及び割合は、次表の割合のとおりとする。
職名 | 割合 | 職名 | 割合 |
センター長 | 100分の10 | 主査・課長補佐 | 100分の5 |
会計管理者・センター次長 | 100分の10 | 係長・水質検査員 | 100分の5 |
課長・室長 | 100分の5 | 企画員 | 100分の5 |
(期末手当及び勤勉手当の支給日)
第14条 給与条例第19条第1項及び第20条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次表に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が休日に当たるときは、同欄に定める日以前の日であって、支給日に最も近い休日でない日とする。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
(期末手当に係る在職期間)
第15条 給与条例第19条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(一時差止処分に係る在職期間)
第16条 給与条例第19条の2及び第19条の3(これらの規定を給与条例第20条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(一時差止処分書及び処分説明書)
第17条 給与条例第19条の3第2項(給与条例第20条第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する一時差止処分の事由を記載した文書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 一時差止処分の処分者
(2) 一時差止処分を受けるべき者(以下「被処分者」という。)の氏名
(3) 被処分者の採用年月日及び離職年月日
(4) 被処分者の離職の日における所属、職名及び給料月額
(5) 一時差止処分の理由及び被処分者が犯したと思料する犯罪に係る罰条
(6) 一時差止処分の発令年月日
2 給与条例第19条の3第2項一時差止処分を行う旨及びその事由を記載した文書の様式は、一時差止処分書(様式第1号)及び処分説明書(様式第2号)のとおりとする。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第18条 給与条例第19条の3第4項(給与条例第20条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を記載した書面を提出してしなければならない。
(一時差止処分を受けた者への一時差止処分の取消しの通知)
第19条 管理者は、給与条例第19条の3第5項又は第6項(これらの規定を給与条例第20条第5項において準用する場合を含む。)の規定により一時差止処分を取り消した場合には、速やかに当該一時差止処分を受けた者に対し、当該一時差止処分を取り消す旨及びその事由を記載した文書を交付するものとする。
(死亡職員に対する給与の支給)
第20条 職員が死亡したとき、これに支給すべき給与のある場合は、その遺族に支給する。
(1) 職員の配偶者
(2) 職員と生計を一にする子、父母、孫及び祖父母
(3) 前2号に掲げる者を除く外、職員の親族で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
4 前項の規定により給料を受くべき同順位の者が2人以上あるときは、その人数により等分してこれを支給する。
(特殊勤務手当の支給方法)
第21条 給与条例第15条第1号及び第2号に掲げる職員については、勤務時間数が1日につき3時間を超えた場合に支給する。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月25日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月8日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月10日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月26日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月1日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月22日規則第2号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。