○橋本伊都衛生施設組合職員通勤手当支給規則

平成15年2月25日

規則第4号

橋本市外三ヶ町衛生施設組合職員通勤手当支給規則(平成3年規則第7号)の全部を改正する。

(総則)

第1条 橋本伊都衛生施設組合職員の給与に関する条例(平成3年条例第5号。以下「給与条例」という。)第14条の規定による通勤手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

第2条 給与条例第14条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が通勤のためその者の住居と勤務公署の間を往復することをいう。

2 給与条例第14条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに給与条例第14条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、別記様式によりその通勤の実情を速やかに管理者に届出なければならない。住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更した場合についても同様とする。

2 職員は、前項後段に掲げる変更により給与条例第14条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 管理者は、職員から前条の規定により届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第14条第1項の職員たる要件を具備するときはその者に支給すべき通勤手当の月額を決定し又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 給与条例第14条第1項第1号に規定する交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員、身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で管理者が交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。

(運賃等相当額の算出の基準)

第6条 給与条例第14条第2項に規定する運賃等の額に相当する額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は往路と帰路とを異にし又は往路と帰路とにおけるそれぞれの方法を異にするものであってはならない。ただし割振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれによりがたい場合等正当な事由がある場合はこの限りでない。

第8条 給与条例第14条第2項に規定する運賃等(以下「運賃」という。)の額に相当する額は次の各号による額の総額とする。

(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間にかかる通用期間1か月の定期券の価額(価額の異なる定期を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)

(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤25回分の運賃等の額であって最も低廉となるもの

(3) 前条ただし書に該当する場合は、往路及び帰路の交通機関等について前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

(再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第9条 給与条例第14条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(交通の用具)

第10条 給与条例第14条第1項第2号に規定する交通の用具は次の各号に掲げるものとする。ただし、運賃を伴わない国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、自転車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 前号に掲げるもののほか管理者が特に承認する交通の用具

(支給の始期及び終期)

第11条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第14条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給できない場合)

第12条 給与条例第14条第1項の職員が出張、休暇、休職、欠勤、その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる時は、その通勤手当は支給することは出来ない。

(事後確認)

第13条 管理者は現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第14条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年7月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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橋本伊都衛生施設組合職員通勤手当支給規則

平成15年2月25日 規則第4号

(平成15年7月25日施行)