○橋本伊都衛生施設組合職員通勤手当支給規則
平成15年2月25日
規則第4号
橋本市外三ヶ町衛生施設組合職員通勤手当支給規則(平成3年規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本伊都衛生施設組合職員の給与に関する条例(平成3年条例第5号。以下「給与条例」という。)第14条に規定する通勤手当の支給に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 給与条例第14条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が通勤のため、その者の住居と勤務公署の間を往復することをいう。
2 給与条例第14条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。
(届出)
第3条 職員は、新たに給与条例第14条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(別記様式)によりその通勤の実情を速やかに管理者に届出なければならない。住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。
2 職員は、前項後段に掲げる変更により給与条例第14条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。
(確認及び決定)
第4条 管理者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第14条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給範囲の特例)
第5条 給与条例第14条第1項第1号に規定する「交通機関等を利用しなければ通勤が著しく困難である職員」は、身体障害のため歩行することが困難な職員で管理者が交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。
(運賃等相当額の算出の基準)
第6条 給与条例第14条第2項に規定する運賃等の額に相当する額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
第8条 給与条例第14条第2項に規定する運賃等の額に相当する額は、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る最長の通用期間(その期間が6月を超えるときは6月とする。以下同じ。)の定期券(等級区分があるときは、最低の等級による。)の価格を最長の通用期間の月数で除して得た額。
(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤21回分の運賃等の額であって、最も低廉となるもの
(通勤手当の減額)
第9条 給与条例第14条第2項ただし書に規定する規則で定める職員は、平均1月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同項ただし書の規則で定める割合は、100分の50とする。
(交通の用具)
第10条 給与条例第14条第1項第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、橋本伊都衛生施設組合の所有に属するものを除く。
(1) 自転車、原動機付自転車及び自動車
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特に承認する交通の用具
(支給の始期及び終期)
第11条 通勤手当は、職員に新たに給与条例第14条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合には、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給を開始し、その者に通勤手当の月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合には、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。
2 新たに通勤手当の支給を開始し、又はその支給額を増額して改定する場合において、その届がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後においてなされたときは、前項の規定にかかわらず、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給を開始し、又はその支給額を改定する。
3 通勤手当は、職員が給与条例第14条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合には、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)以降は支給しない。
(支給できない場合)
第12条 給与条例第14条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる時は、その月の通勤手当は支給することができない。
(事後確認)
第13条 管理者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第14条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に、定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月25日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。