○橋本伊都衛生施設組合職員勤勉手当の支給基準に関する規程

平成3年3月20日

訓令第1号

第1条 勤勉手当の支給割合は、職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)を考慮して管理者が定めるものとする。

第2条 期間率は、基準日以前6ケ月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表に定める割合とする。

第3条 前条に規定する職員の勤務期間の対象から、次の各号に該当する期間を減ずるものとする。

(1) 休職又は停職中の期間

(4) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務の業務に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項及び第10条に規定する休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業の承認を受けた場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

この規程は、発令の日から施行する。

(平成4年3月6日訓令第2号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成15年7月25日訓令第1号)

この訓令は、発令の日から施行する。

(平成29年3月15日訓令第1号)

この訓令は、発令の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

別表

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

橋本伊都衛生施設組合職員勤勉手当の支給基準に関する規程

平成3年3月20日 訓令第1号

(平成29年3月15日施行)

体系情報
第5章 与/ 諸手当
沿革情報
平成3年3月20日 訓令第1号
平成4年3月6日 訓令第2号
平成15年7月25日 訓令第1号
平成29年3月15日 訓令第1号