○橋本伊都衛生施設組合職員勤勉手当の支給基準に関する規程
平成3年3月20日
訓令第1号
第1条 勤勉手当の支給割合は、職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)を考慮して管理者が定めるものとする。
第2条 期間率は、基準日以前6ケ月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表に定める割合とする。
(1) 休職又は停職中の期間
(2) 橋本伊都衛生施設組合職員の給与に関する条例(平成3年条例第5号。以下「給与条例」という。)第4条の規定により給与を減額された期間
(3) 橋本伊都衛生施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第16条の規定による無給休暇の期間
(4) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務の業務に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項及び第10条に規定する休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業の承認を受けた場合には、その勤務しなかった全期間
(6) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
附則
この規程は、発令の日から施行する。
附則(平成4年3月6日訓令第2号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月25日訓令第1号)
この訓令は、発令の日から施行する。
附則(平成29年3月15日訓令第1号)
この訓令は、発令の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。
別表
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0 | 0 |