○橋本伊都衛生施設組合職員管理職手当支給規則

平成3年3月20日

規則第8号

(目的)

第1条 橋本伊都衛生施設組合職員の給与に関する条例(平成3年条例第5号)第21条の規定に基づく管理職手当(以下「手当」という。)の支給については、この規則の定めるところによる。

(支給範囲及び手当額)

第2条 手当を支給する職員及びその支給額は、次表のとおりとする。ただし、月の半数以上勤務しなかった場合には支給しない。

職名

支給区分

手当額

センター長

月額

給料月額の100分の13以内

会計管理者

月額

給料月額の100分の11以内

センター次長

月額

給料月額の100分の10以内

課長・室長

月額

給料月額の100分の8以内

(支給方法)

第3条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

この規則は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。

(平成15年7月25日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月29日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月8日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成27年2月10日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

橋本伊都衛生施設組合職員管理職手当支給規則

平成3年3月20日 規則第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5章 与/ 諸手当
沿革情報
平成3年3月20日 規則第8号
平成15年7月25日 規則第13号
平成16年3月29日 規則第1号
平成18年3月31日 規則第8号
平成20年9月8日 規則第6号
平成27年2月10日 規則第2号