○橋本伊都衛生施設組合職員管理職手当支給規則
平成3年3月20日
規則第8号
(目的)
第1条 橋本伊都衛生施設組合職員の給与に関する条例(平成3年条例第5号)第21条の規定に基づく管理職手当(以下「手当」という。)の支給については、この規則の定めるところによる。
(支給範囲及び手当額)
第2条 手当を支給する職員及びその支給額は、次表のとおりとする。ただし、月の半数以上勤務しなかった場合には支給しない。
職名 | 支給区分 | 手当額 |
センター長 | 月額 | 給料月額の100分の13以内 |
会計管理者 | 月額 | 給料月額の100分の11以内 |
センター次長 | 月額 | 給料月額の100分の10以内 |
課長・室長 | 月額 | 給料月額の100分の8以内 |
(支給方法)
第3条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。
附則(平成15年7月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月29日規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月8日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成27年2月10日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。