○橋本伊都衛生施設組合職員住居手当支給規則

平成3年3月20日

規則第9号

(目的)

第1条 橋本伊都衛生施設組合職員の給与に関する条例(平成3年条例第5号。以下「給与条例」という。)第23条の規定による住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(適用除外職員)

第2条 給与条例第23条の規定による住居手当の支給除外職員は、次のとおりとする。

(1) 父母又は、配偶者の父母が居住している住宅の一部を借り受けて、これに居住している職員

(届出)

第3条 給与条例第23条の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別記第1号様式の住居届により、その住居の実情をすみやかに管理者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

(確認及び決定)

第4条 管理者は、職員からの前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第23条の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による確認をするにあたっては、契約書、家賃の領収書、その他、届出に係る事項を証明するに足る、書類の提示を求めることができる。

3 管理者は、第1項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を別記第2号様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第5条 第3条の規定による届出に係る職員が、食費等をあわせ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は別に管理者が定める。

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第23条の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が、同条に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、住居手当の支給の開始については第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員に、その月額を変更すべき事実を生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給を改定する。前項ただし書きの規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第7条 管理者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第23条の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを、随時確認するものとする。

(雑則)

第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年7月25日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第4号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

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橋本伊都衛生施設組合職員住居手当支給規則

平成3年3月20日 規則第9号

(平成21年12月1日施行)