○橋本伊都衛生施設組合職員貸与品規程

昭和60年10月9日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、橋本伊都衛生施設組合職員(以下「職員」という。)に対する被服及び付属品(以下「被服等」という。)の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与)

第2条 職員には、その職務の特殊性により、現場作業に従事する者に、被服等を貸与する(以下「被貸与者」という。)ただし、被貸与者以外の者であっても、センター長が必要と認めた場合はこの限りでない。

(貸与品の種類等)

第3条 被貸与者に貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の種類、貸与数及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 貸与期間は、貸与を受けた月より起算して月をもって計算するものとする。

(貸与期間の調節)

第4条 センター長は、予算の都合等によりやむを得ない事由があるとき、又は業務の状況、貸与品等の損耗する程度により貸与期間を変更する必要があると認めたとき、実状に応じ、貸与期間を伸縮することができる。

(着用の義務)

第5条 被貸与者は、業務に従事するときは常に貸与品を着用しなければならない。ただし、センター長が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。

(管理注意の義務)

第6条 被貸与者は、貸与品を善良な管理者としての注意をもって管理するとともに、その維持に必要な補修は、自己の負担において行わなければならない。

2 被貸与者は、貸与品を許可なくしてみだりに改造したり、他人に使用させ、又は譲渡してはならない。

(紛失又は損傷の場合の措置)

第7条 被貸与者は、貸与品を紛失、又は使用に耐えない程度に損傷したときは、速やかにセンター長に届出なければならない。

2 前項の届出を受けた場合において、センター長が貸与を必要と認めたときは、再貸与することができる。ただし、故意又は過失によって紛失又は損傷した場合は弁償させることができる。

(貸与品の返納等)

第8条 貸与品は、貸与期間が満了したときは、返納を要しない。

2 被貸与者が退職又は死亡したときは、これを返納しなければならない。

3 貸与品を新たに貸与されたときは、前貸与品の貸与期間は、その時において満了したとみなす。ただし、この場合は前貸与品の返納については、その都度定める。

(貸与品の記録)

第9条 センター長は、別記様式による貸与品台帳を備え、貸与又は返納等の状況を記録しなければならない。

この規程は、昭和60年10月9日から実施する。

(平成17年3月14日訓令第2号)

この訓令は、発令の日から施行する。

(平成18年2月24日訓令第2号)

この訓令は、発令の日から施行する。

(平成22年12月8日訓令第4号)

この訓令は、発令の日から施行する。

(平成24年10月24日訓令第1号)

この訓令は、平成24年11月1日から施行する。

(平成26年7月24日訓令第2号)

この訓令は、発令の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

別表

貸与品の種類

貸与数

貸与期間

備考

冬用作業服

1着

3年


夏用作業服

1着

3年


防寒服

1着

随時


作業用ヘルメット

1個

永年


作業靴

1足

随時


ゴム長靴

1足

随時


円管服

1着

随時

脱水・高度

安全長靴

1足

随時

脱水

皮手袋

1本

随時

帽子

1個

随時

脱水・高度

防塵マスク

1本

随時

防塵メガネ

1本

随時

水質検査用服

1着

随時

水質検査

画像

橋本伊都衛生施設組合職員貸与品規程

昭和60年10月9日 規程第2号

(平成26年7月24日施行)

体系情報
第5章 与/ 諸手当
沿革情報
昭和60年10月9日 規程第2号
平成17年3月14日 訓令第2号
平成18年2月24日 訓令第2号
平成22年12月8日 訓令第4号
平成24年10月24日 訓令第1号
平成26年7月24日 訓令第2号