○橋本伊都衛生施設組合旅費支給条例

昭和36年7月18日

条例第3号

第1条 この組合の職員が公務のため出張するときは、この条例の定めるところにより旅費を支給する。

第2条 旅費は、鉄道賃(軌道を含む。以下同じ。)、船賃、車賃及び宿泊料とし最も経済的な通常の経路により計算する。ただし、公務の都合又は天災その他やむを得ない事由のためこれにより難き場合には、現に通過した経路による。

第3条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料とする。

2 鉄道賃は、鉄道出張について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路出張について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空出張について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)出張について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

第4条 宿泊料は泊数に応じて別表に掲げる額による。

第5条 組合の区域内の出張旅費については、別に管理者が定める。

第6条 組合の区域以外の地より任用された者の赴任旅費は、新任職相当の旅費を支給する。

第7条 公務旅行中、解職となった場合若しくは死亡した場合には、前職に相当する在勤地までの旅費を当該職員又はその遺族に支給する。

第8条 この条例の施行について必要な事項は別に管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年7月1日から適用する。

(昭和43年7月18日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和48年3月3日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年6月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月7日から適用する。

(平成3年3月20日条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成18年2月24日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年8月10日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

別表

区分

宿泊料(1夜につき)

管理者及び副管理者

13,000円

その他の職員

10,000円

橋本伊都衛生施設組合旅費支給条例

昭和36年7月18日 条例第3号

(平成19年8月10日施行)

体系情報
第5章 与/
沿革情報
昭和36年7月18日 条例第3号
昭和43年7月18日 条例第5号
昭和48年3月3日 条例第4号
昭和50年6月28日 条例第3号
平成3年3月20日 条例第2号
平成18年2月24日 条例第7号
平成19年8月10日 条例第4号