○橋本伊都衛生施設組合退職手当審査会規則
平成23年9月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本伊都衛生施設組合職員退職手当支給条例(平成10年条例第3号)第23条第6項の規定に基づき、橋本伊都衛生施設組合退職手当審査会(以下「退職手当審査会」という。)の組織及び委員その他退職手当審査会に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 退職手当審査会は、管理者の諮問に応じて、条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(組織)
第3条 退職手当審査会は、委員3人をもって組織する。
2 退職手当審査会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
(委員等)
第4条 委員及び臨時委員は、退職手当審査会に諮問すべき事由が生じたときに、学識経験のある者のうちから、管理者が委嘱する。
2 委員及び臨時委員は、当該諮問に係る調査審議が終了したときは、その職を解かれるものとする。
3 委員及び臨時委員は、非常勤職員とする。
(会長)
第5条 退職手当審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、退職手当審査会を代表する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(招集)
第6条 退職手当審査会は、会長が招集する。ただし、会長が選任される前に招集する退職手当審査会は、管理者が招集する。
(議事)
第7条 退職手当審査会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 退職手当審査会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 会議は、非公開とする。ただし、出席した委員及び臨時委員の過半数の同意によって公開することができる。
(守秘義務)
第8条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 退職手当審査会の庶務は、橋本伊都衛生施設組合総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他退職手当審査会の運営に関し必要な事項は、会長が退職手当審査会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。