○橋本伊都衛生施設組合財政調整基金条例

昭和59年12月27日

条例第12号

(設置の目的)

第1条 橋本伊都衛生施設組合一般会計における財政の調整に充てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 各年度において歳入歳出の決算剰余金を生じた場合においては、当該剰余金の全部又は一部を積み立てるものとする。

2 管理者は、必要があると認めるときは、一般会計の歳入歳出予算に計上して基金に追加し、積立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。

(運用資金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第5条 基金を処分する場合には当該処分に伴う収入及びそれを財源とする経費のすべてを一般会計歳入歳出予算に計上しなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年2月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

橋本伊都衛生施設組合財政調整基金条例

昭和59年12月27日 条例第12号

(平成11年2月22日施行)

体系情報
第6章 務/ 契約・財産
沿革情報
昭和59年12月27日 条例第12号
平成11年2月22日 条例第1号