○橋本伊都衛生施設組合退職手当基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成10年3月5日
条例第1号
(設置)
第1条 橋本伊都衛生施設組合の職員の退職手当に充てるため、橋本伊都衛生施設組合退職手当基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立て額相当額を増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用)
第4条 管理者は基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(運用益の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第6条 基金を橋本伊都衛生施設組合退職手当の財源に充てるときは、一般会計歳入歳出予算に計上して基金の全部又は、一部を処分することができる。
(委任の規定)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年1月17日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月4日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年10月15日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。