○橋本伊都衛生施設組合使用料徴収条例

平成7年3月13日

条例第2号

橋本市外三ヶ町衛生施設組合使用料徴収条例(昭和37年条例第7号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により、橋本伊都衛生施設組合立し尿処理場橋本環境管理センター(以下「センター」という。)の使用料について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用料)

第2条 センターへの投入料金は、10kg当たり4円とする。

2 使用料の徴収方法は、管理者が別に定める。

(使用料の減免)

第3条 管理者は、天災その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

2 前項の使用料の減免を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した申請書にその理由を証する書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 減免を受けようとする使用料の額

(2) 減免を受けようとする理由

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は管理者が別に定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

橋本伊都衛生施設組合使用料徴収条例

平成7年3月13日 条例第2号

(平成7年4月1日施行)

体系情報
第6章 務/ 使用料
沿革情報
平成7年3月13日 条例第2号