○橋本伊都衛生施設組合使用料徴収条例施行規則

平成11年8月24日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、橋本伊都衛生施設組合使用料徴収条例(平成7年条例第2号。以下「条例」という。)第2条及び第4条の規定に基づき、橋本伊都衛生施設組合立し尿処理場橋本環境管理センター(以下「センター」という。)の使用及び使用料徴収に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「使用者」とは、し尿・浄化槽清掃業の収集運搬を橋本市、かつらぎ町及び九度山町(以下「関係市町」という。)の長の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)並びに関係市町直営の者をいう。

(使用者の義務)

第3条 使用者は、センター職員の指示に従い衛生的に使用しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第3条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(別記様式)を管理者に提出しなければならない。

(使用料の算定及び請求)

第5条 使用料は、月の1日から末日までの搬入量を合計し、条例第2条第1項に規定する料金を乗じて算定し、翌月の5日までに明細書を添付して、使用者に請求するものとする。

(使用料の納期限)

第6条 使用料の納期限は、その料金の属する月分の翌月20日とし、その日が休日に当たるときはその翌日とする。

(使用料の徴収方法)

第7条 使用料の徴収方法については、許可業者にあっては預金口座振替及び現金により徴収する。

2 関係市町の直営による使用料については、前条に定める期日までに組合会計管理者名義の口座に送金するものとする。

(督促滞納処分等)

第8条 使用料の納期限までに納付しない者があるときは期限を指定して、これを督促する。

2 督促使用料及び滞納金並びに滞納処分については、地方税法(昭和25年法律第226号)の例により処分する。

1 この規則は、平成11年9月1日から施行する。

2 橋本市外三ヶ町衛生施設組合立し尿処理場使用並びに使用料徴収に関する要綱(平成7年要綱第1号)は廃止する。

(平成18年2月24日規則第3号)

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年8月10日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年2月19日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年2月1日から適用する。

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橋本伊都衛生施設組合使用料徴収条例施行規則

平成11年8月24日 規則第2号

(平成20年2月19日施行)