○橋本伊都衛生施設組合行政財産使用料条例
平成26年11月5日
条例第3号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用(以下「行政財産の使用」という。)に係る使用料に関しては、他に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(使用料)
第2条 使用料は、別表に定める額とする。
(使用料の端数計算)
第3条 前条の規定により算定して得た一件の使用料の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数又はその全額を100円とする。
(使用料の徴収方法)
第4条 使用料は、使用許可の際徴収する。ただし、使用期間が1年以上で、数会計年度にわたるものについては、初年度分は使用許可の際、次年度以降の分については当該年度分をその年度の始めに徴収する。
(使用料の還付)
第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認める場合は、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表
区分 | 単位 | 使用料 |
電気事業、電気通信事業等の用に供するもので、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1の2の表に掲げるもの | 1本につき1年 | 同表種類の区分に応じ宅地について定める額 |
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 10円 |
備考
1 共架電線とは、電柱を設置する者以外の者が当該電柱に設置する電線をいう。
2 使用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月として計算する。