○橋本伊都衛生施設組合施設設置条例
昭和59年3月5日
条例第3号
(設置)
第1条 橋本伊都衛生施設組合にし尿処理施設(以下「施設」という。)を設置する。
(位置及び名称)
第2条 施設の位置及び名称は次のとおりとする。
位置 橋本市学文路172番地
名称 橋本環境管理センター
(管理及び運営)
第3条 この施設の管理及び運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
○橋本伊都衛生施設組合施設設置条例
昭和59年3月5日
条例第3号
(設置)
第1条 橋本伊都衛生施設組合にし尿処理施設(以下「施設」という。)を設置する。
(位置及び名称)
第2条 施設の位置及び名称は次のとおりとする。
位置 橋本市学文路172番地
名称 橋本環境管理センター
(管理及び運営)
第3条 この施設の管理及び運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
昭和59年3月5日 条例第3号
(昭和59年4月1日施行)
◆ | 昭和59年3月5日 | 条例第3号 |