○橋本伊都衛生施設組合施設設置条例

昭和59年3月5日

条例第3号

(設置)

第1条 橋本伊都衛生施設組合にし尿処理施設(以下「施設」という。)を設置する。

(位置及び名称)

第2条 施設の位置及び名称は次のとおりとする。

位置 橋本市学文路172番地

名称 橋本環境管理センター

(管理及び運営)

第3条 この施設の管理及び運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

橋本伊都衛生施設組合施設設置条例

昭和59年3月5日 条例第3号

(昭和59年4月1日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
昭和59年3月5日 条例第3号