○橋本伊都衛生施設組合施設(し尿処理場)橋本環境管理センター投入車両整備要綱

昭和59年9月1日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、橋本環境管理センター(以下「センター」という。)の良好なる運営管理に寄与し、且つ関係市町住民のし尿処理行政への意識改革に貢献するため、し尿汲取車及び投入搬送車の整備基準並びに運行要領を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 作業車 し尿及び浄化槽汚水の汲取りに用いるバキュームカー並びにもっぱらセンターへの搬送に用いる自動車を含むものとする。

(2) 許可業者 関係市町の長が当該市町域内での汲取業務の許可をうけた業者をいう。但し、市町直営による場合は市町長をいう。

(作業車の管理義務)

第3条 許可業者は作業車の維持管理に細心の注意を払い、常に清潔に保持しなければならない。

(作業車の点検)

第4条 管理者は作業車の管理状況について毎年4月1日を基準日として、センターへの投入時に点検を行なう。

2 管理者は点検時に改善を要すると認めた時は、許可業者に改善指導をすると共に関係市町長に措置方を要請する。

3 管理者は改善指導をした日より2週間以内に改善を完了しない作業車は投入を禁止することが出来る。

(作業車の運行)

第5条 許可業者は作業車の運行に際し、し尿及び浄化槽汚水等を道路上に落下、飛散させないよう万全の注意をもって運行するものとする。

2 管理者は前項の事故を知見した時は、関係市町長に対し厳重なる処分方を要請する。

(連絡調整)

第6条 管理者はセンターの管理、運営並びに本要綱の目的達成のため、関係市町及び許可業者と緊密な連携を保つため「環境センター連絡会議」及び許可業者と定期的に協議会を開催する。

(作業車の整備内容)

第7条 作業車の整備は、別表1に定める統一仕様によるものとする。

(その他)

第8条 管理者はこの要綱に定めるもののほか、必要なる事項は別に定める。

この要綱は、昭和59年9月1日から施行する。

(平成19年12月1日要綱第1号)

この要綱は、平成19年12月1日から施行する。

別表1

作業車の整備内容

1 作業車の色の統一

全作業車について下表により塗装する。

市町の区分

塗装の内容

ストライプ塗装

橋本市

ボディー部分は全車クリーム色を基準色とします。

但し、4t車以上のタンク部分は指定しない。

青色を基準色とする。

かつらぎ町

赤色を基準色とする。

九度山町

橙色を基準色とする。

注記 ストライプ塗装箇所については、タンク円周の最大直径をストライプ底辺として巾20cmの線を当該車両の外周を塗装する。4t車以上については同要領により運転席部分についてのみ塗装する。

2 作業車の架装

4t以上の作業車について全車下表による。

作業車タンク部分の前部、両横部をアルミニウム架装をし、後部はすり上げ式シャッターを取りつける。

3 作業車番号

全作業車に下表により車両番号を付し、指定位置に記する。

市町名

車両コード番号

位置及び大きさ

橋本市

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・文字は1辺15cmとし、字間を3cm空け、作業車のドア部分の中心位置に記し、更にタンク後部のストライプ線下、計量器の左側に適当な大きさで記する。

・字体は丸ゴシック体とし、色は黒色とする。

かつらぎ町

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九度山町

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備考 車両コード番号はセンターより付番する。

橋本伊都衛生施設組合施設(し尿処理場)橋本環境管理センター投入車両整備要綱

昭和59年9月1日 要綱第1号

(平成19年12月1日施行)