○橋本伊都衛生施設組合工事検査規程
平成6年10月17日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、橋本伊都衛生施設組合(以下「組合」という。)が施行する。土木工事または建築等の工事(以下「工事」という。)の検査(以下「検査」という。)について別に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(検査員)
第2条 この規程において「検査員」とは、組合構成団体のそれぞれの検査員をいう。
(検査者)
第3条 検査は、前条の規定による検査員がこれを行なうものとする。
2 検査は、2名以上の検査員を以って実施するものとする。
(検査の種類)
第4条 検査の種類は、次の各号に掲げる区分による。
(1) 材料検査
(2) 出来高検査
(3) 中間検査
(4) しゅん功検査
(材料検査)
第5条 材料検査は、工事に使用する材料の適否について行なうものとする。
2 検査員は、検査の結果不合格となった材料を当該工事の請負人(以下「請負人」という。)にすみやかに引き取らせなければならない。
(出来高検査)
第6条 出来高検査は、工事請負代金の部分払いのために当該工事の出来高部分についての確認を行なうものとする。
(中間検査)
第7条 中間検査は、工事の施行中において必要がある場合に、工事に関する書類及び工事現場における施行状況について行なうものとする。
(しゅん功検査)
第8条 しゅん功検査は、工事が完了した後において工事施行の適否等について行なうものとする。
2 しゅん功検査の結果、補修又は改造を要する箇所があるときは検査員はこれを管理者に報告し、管理者は当該箇所の補修または改造を請負人に命ずるものとする。
3 しゅん功検査の結果、当該工事の出来形が仕様書に満たない場合においてその出来形が工事の目的を充分達成し、かつ、程度が低下していないものに限り、検査員は、これをしゅん功と認定することができる。ただし、この場合においては、減額清算を行なわなければならない。
4 第2項の規定による補修または、改造が完了したときは、検査員は改めてしゅん功検査を行なわなければならない。
5 検査員は、しゅん功検査を行なうに当たり必要があると認めるときは、当該工事の一部を破かいして検査することができる。
(検査の方法)
第9条 検査員は、検査に当たっては、当該工事の契約書、図面、設計書及び仕様書並びに和歌山県土木工事共通仕様書に基づき行なわなければならない。
(立会人)
第10条 検査員は、検査に当たっては、当該工事の現場監督責任者並びに請負人又は、現場代理人及び主任技術者を必ず立ち会わさなければならない。
(検査の要求)
第11条 検査員の検査を受けようとするときは、センター長は現場写真その他必要図書を添付の上要求書を管理者に提出しなければならない。
(検査の中止)
第12条 次の各号の一に該当する場合においては、検査員は、検査を中止することができる。
(1) 第10条の規定による立会人の立会を得ることができないとき。
(2) 天災その他不可抗力によって検査が不能となったとき。
(復命)
第13条 検査員は検査を行なったときは、遅滞なくその結果を管理者に復命しなければならない。
2 検査員は、検査の結果補修又は改造することが不可能であると認めた工事については、復命に際し、これに対する意見を付さなければならない。
(委任)
第14条 この規程に定めるものの外、管理者は、検査を行なう上に必要と認める指示を行なうことができる。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日より適用する。
2 工事検査要綱(昭和60年9月20日要綱第1号)は廃止する。