○橋本環境管理センター運営委員会規則

昭和59年10月17日

規則第2号

(設置)

第1条 昭和57年9月3日付協定書第16条に基づき運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(目的)

第2条 委員会は、橋本環境管理センターの設置に伴う公害対策等について、住民の意向を反映させることを目的とする。

(構成)

第3条 委員会は、地元選出委員、橋本伊都衛生施設組合(以下「組合」という。)議会及び組合を選出母体とする委員とする。

2 各々の選出委員数は、次のとおりとする。

(1) 地元選出委員(学識経験者含む) 18人以内

(2) 関係市町の議会議長 3人

(3) 関係市町の担当課長 3人

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。

2 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長には橋本市学文路区長を充て、副会長は会長が指名する。

3 会長は、委員会を代表し会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、定例委員会と臨時委員会とし、会長が議長を務める。

2 定例委員会は、年1回とし臨時委員会は会長が必要と認める時又は委員の過半数が開催を要請した時とする。

3 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

4 委員会は必要がある時は関係者の出席を求め意見を聞くことができる。なお委員会において協議の結果出席者数の過半数をもって決定された事項は誠実に実施されるものとする。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、橋本環境管理センター内に置く。

この規則は、昭和59年10月17日から施行する。

(昭和60年5月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年11月13日規則第5号)

この規則は、昭和61年11月1日から施行する。

(平成2年5月29日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年2月24日規則第4号)

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成21年7月10日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年2月10日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月12日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

橋本環境管理センター運営委員会規則

昭和59年10月17日 規則第2号

(平成27年5月12日施行)

体系情報
第8章
沿革情報
昭和59年10月17日 規則第2号
昭和60年5月1日 規則第1号
昭和61年11月13日 規則第5号
平成2年5月29日 規則第1号
平成16年12月1日 規則第3号
平成18年2月24日 規則第4号
平成21年7月10日 規則第3号
平成27年2月10日 規則第3号
平成27年5月12日 規則第6号