○橋本伊都衛生施設組合及び関係市町事務連絡協議会規程
昭和59年8月31日
規程第1号
(目的及び設置)
第1条 この規程は橋本伊都衛生施設組合規約第3条の目的を達成するため、橋本伊都衛生施設組合(以下「組合」という。)及び関係市町の連絡調整を図るため、組合及び関係市町事務連絡協議会(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(事務局)
第2条 連絡会議の事務局は橋本環境管理センター内に置く。
(構成)
第3条 連絡会議は組合書記より1名、関係市町より各1名で構成する。
(役員)
第4条 連絡会議に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 事務局長 1名
2 役員は構成員の互選による。
(会議)
第5条 会議は必要に応じその都度会長が招集する。
2 会議には各構成団体の代理出席を認める。
(経費)
第6条 連絡会議の経費は組合の一般会計をもって、これに充てる。
(その他)
第7条 連絡会議の運営その他必要な事項は、会議の審議により取り決める。
附則
この規程は、昭和59年8月31日より施行する。
附則(昭和60年7月9日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年5月12日訓令第4号)
この訓令は、発令の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。