○橋本伊都衛生施設組合及び関係市町事務連絡協議会規程

昭和59年8月31日

規程第1号

(目的及び設置)

第1条 この規程橋本伊都衛生施設組合規約第3条の目的を達成するため、橋本伊都衛生施設組合(以下「組合」という。)及び関係市町の連絡調整を図るため、組合及び関係市町事務連絡協議会(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(事務局)

第2条 連絡会議の事務局は橋本環境管理センター内に置く。

(構成)

第3条 連絡会議は組合書記より1名、関係市町より各1名で構成する。

(役員)

第4条 連絡会議に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 事務局長 1名

2 役員は構成員の互選による。

(会議)

第5条 会議は必要に応じその都度会長が招集する。

2 会議には各構成団体の代理出席を認める。

(経費)

第6条 連絡会議の経費は組合の一般会計をもって、これに充てる。

(その他)

第7条 連絡会議の運営その他必要な事項は、会議の審議により取り決める。

この規程は、昭和59年8月31日より施行する。

(昭和60年7月9日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年5月12日訓令第4号)

この訓令は、発令の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

橋本伊都衛生施設組合及び関係市町事務連絡協議会規程

昭和59年8月31日 規程第1号

(平成27年5月12日施行)

体系情報
第8章
沿革情報
昭和59年8月31日 規程第1号
昭和60年7月9日 規程第1号
平成27年5月12日 訓令第4号