○和歌山県市町村総合事務組合規約
昭和34年4月1日
規約第1号
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、和歌山県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、別表第1に掲げる市町村、一部事務組合及び広域連合(以下「組合市町村」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、組合市町村に係る次の各号に掲げる事務を共同処理する。
(1) 常勤の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。)に対する退職手当の支給に関する事務
(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定に基づく議会の議員その他非常勤の職員に係る公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する事務
(3) 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)の規定に基づく非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に係る公務災害補償に関する事務
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、和歌山市茶屋ノ丁2番1和歌山県自治会館内に置く。
第2章 組合の議会
(組合の議会の組織)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、8人とする。
(組合議員の選挙の方法)
第6条 組合議員の選挙の方法は、次のとおりとする。
(1) 別表第3に掲げる選挙区ごとにそれぞれの定数を当該選挙区内の組合を組織する市町村の長、一部事務組合の管理者及び広域連合の長(以下「組合市町村の長」という。)が互選する。ただし、市町村の長が一部事務組合の管理者又は広域連合の長を兼ねている場合は、当該一部事務組合の管理者又は広域連合の長としての選挙権を行使することができない。
(2) 和歌山県町村議会議長会(以下「議長会」という。)の推選する当該議長会の副会長の職にある者1人を選出する。
(補欠選挙)
第7条 組合議員に欠員を生じたときは、速やかに補欠選挙を行わなければならない。
(組合議員の任期)
第8条 組合議員の任期は、4年とする。
2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議会の議長及び副議長)
第9条 組合の議会に、議長及び副議長それぞれ1人を置く。
2 議長及び副議長は、組合議会において組合議員のうちから選挙する。
3 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、議長の職務を代理する。
5 議長及び副議長ともに事故があるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を代理する。
6 前項の仮議長の選挙を行う場合においては、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。
(特別議決)
第10条 組合の議会の議決すべき事件のうち、組合市町村の一部に係るものについては、当該事件に関係する組合市町村から選出されている組合議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。
第3章 組合の執行機関
(執行機関の組織)
第11条 組合に、管理者1人を置く。
2 管理者は、組合の議会において、組合市町村の長の中から選任する。
3 組合に、副管理者2人を置く。
4 副管理者のうち1人は組合の議会において、組合市町村の長の中から選任し、1人は議長会の会長の職にある者とする。
5 管理者及び副管理者の任期は、4年とする。
6 管理者及び副管理者が組合市町村の長又は議長会の会長の職を失ったときは、前項の規定にかかわらず、管理者又は副管理者の職を失う。
7 管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、副管理者がその職務を代理する。
8 管理者及び副管理者ともに事故があるとき、又は管理者及び副管理者が欠けたときは、あらかじめ管理者の指定した職員がその職務を代理する。
(会計管理者)
第12条 組合に会計管理者1人を置く。
2 会計管理者は、次条第2項に規定する職員のうちから管理者が任免する。
(職員)
第13条 組合に職員を置く。
2 前項の職員は、管理者が任免する。
3 第1項の職員の定数は、条例で定める。
(監査委員)
第14条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちからそれぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任された者にあっては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
4 監査委員は、非常勤とする。
第4章 組合の経費
(経費の支弁の方法)
第15条 組合の経費は、次の収入をもって支弁し、なお不足あるときは、組合市町村に分賦する。
(1) 組合市町村の負担金
(2) 組合の財産から生ずる収入
(3) その他の収入
2 前項第1号の負担金の組合市町村が負担すべき額及び納付方法は、条例で定める。
第5章 加入及び脱退
(1) 加入日における組合の資産総額を、加入日の組合市町村における職員数で除して得た額に、加入団体の職員数を乗じて得た額
(2) 加入団体の全職員の加入日における給料月額総額に、加入団体の全職員の平均在職年数に係る条例で定める退職手当支給率及び条例で定める割合を乗じて得た額
2 前項第1号に掲げる組合の資産総額の範囲については、別に定める。
(合併による組合加入負担金の特例)
第17条 合併した市町村が当該合併の日に組合に加入し、若しくは引き続き組合に加入する場合又は合併に起因して設立された一部事務組合が当該合併の日に組合に加入する場合において、当該合併前の組合市町村に在職していた職員に係る組合加入負担金については、前条第1項本文の規定にかかわらず、納付を要しないものとする。
(1) 前条第1項本文の規定に基づき計算した額
(2) 当該職員に支給する退職手当の額
3 前項第2号に規定する組合加入負担金は、当該職員の退職時に組合に納付するものとする。
(脱退による経費の清算)
第18条 退職手当支給事務から脱退する場合は、当該組合市町村(以下「脱退団体」という。)の納付した負担金から条例で定める事務費の額と脱退団体の職員に支給した退職手当の額との合計額を差し引き、剰余を生じた場合は脱退団体に剰余額を還付し、不足を生じた場合は脱退団体は組合に不足額を納付する。
2 組合市町村の一部事務組合が解散により組合から脱退する場合において、当該一部事務組合の職員のうち組合市町村の職員となるものがある場合は、当該一部事務組合の債権債務については、前項の規定にかかわらず、当該一部事務組合及び組合との協議により当該組合市町村に引き継ぐものとする。
(合併による清算の特例)
第19条 合併した市町村又は合併に起因して設立された一部事務組合が組合に加入する場合において、当該合併前の組合市町村の債権債務については、前条第1項の規定にかかわらず、当該合併後の組合市町村に引き継ぐものとする。
第6章 雑則
(その他)
第20条 この規約に定めるもののほか、組合の管理及び執行に関し必要な事項は、組合の議会の議決を得て管理者が定める。
附則
この規約は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和36年5月15日)
この規約は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和37年12月8日)
この規約は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。
附則(昭和42年7月10日)
この規約は、公布の日から施行し、昭和42年1月19日から適用する。
附則(昭和42年9月27日)
この規約は、昭和42年10月1日から施行する。
附則(昭和43年3月30日)
この規約は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年12月20日)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月30日)
この規約は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和49年7月12日)
この規約は、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年3月31日)
この規約は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年2月12日)
1 この規約は、昭和52年4月1日から施行する。
2 この規約の施行の日の前日に現に在職する特別職の職員が退職した場合その者に対する退職手当の支給については、規約第13条の規定にかかわらず退職した後引き続き特別職の職員となった者については、その者の選択により、前後の在職期間を引き続いた在職とすることができる。
附則(昭和52年9月30日)
この規約は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和59年3月27日)
この規約は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年9月30日)
この規約は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和62年3月27日)
この規約は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月29日)
この規約は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日)
1 この規約は、和歌山県知事の許可のあった日から施行する。ただし、第6条、第7条第1項、第10条第4項及び第12条第3項の改正規定は、次の選挙又は選任から、第17条の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1(すさみ町日置川町衛生施設組合に関する部分に限る。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成9年3月27日)
この規約は、和歌山県知事の許可のあった日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成12年5月26日)
この規約は、和歌山県知事の許可のあった日から施行する。ただし、別表第1の改正については、平成11年3月26日から適用する。
附則(平成13年3月22日)
この規約は、平成13年4月1日から施行する。ただし、新宮市東牟婁郡町村養護施設事務組合に係る部分については、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月25日)
この規約は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月22日)
この規約は、和歌山県知事の許可のあった日から施行する。ただし、第4条の改正規定は平成16年5月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日)
この規約は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日)
この規約は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月28日)
この規約は、平成17年5月1日から施行する。ただし、「新宮市東牟婁郡町村児童養護施設事務組合」を「紀南学園事務組合」に改める改正規定については、同年4月1日から適用する。
附則(平成17年9月30日)
この規約は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年11月4日)
この規約は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成17年12月28日)
この規約は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年2月28日)
この規約は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日)
この規約は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日)
この規約は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成22年2月26日)
1 この規約は、平成22年3月1日から施行する。
2 和歌山県市町村総合事務組合は、平成22年2月28日をもって解散する和歌山県市町村非常勤職員公務災害補償組合及び和歌山県町村議会議員等公務災害補償組合の事務を承継する。
3 この規約の施行の日以後、最初にこの規約による改正後の和歌山県市町村総合事務組合規約(以下「改正後の規約」という。)第6条第2号の規定により選任された者の任期は、改正後の規約第8条第1項の規定にかかわらず、平成23年5月7日までとする。
4 改正後の規約第3条第1項第2号に掲げる事務のうち、海南市の議会の議員に係るものについては、この規約の施行の日から平成22年3月31日までの間、同市において従前どおり処理するものとする。
附則(平成22年4月1日)
この規約は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月15日)
この規約は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月1日)
この規約は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成27年2月3日)
この規約は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月6日)
この規約は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月10日規約第1号)
この規約は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月24日規約第1号)
この規約は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
海南市、橋本市、有田市、御坊市、田辺市、新宮市、紀の川市、岩出市、紀美野町、かつらぎ町、九度山町、高野町、湯浅町、広川町、有田川町、美浜町、日高町、由良町、印南町、みなべ町、日高川町、白浜町、上富田町、すさみ町、那智勝浦町、太地町、古座川町、北山村、串本町、和歌山県市町村総合事務組合、海南海草老人福祉施設事務組合、国民健康保険野上厚生病院組合、五色台広域施設組合、海南海草環境衛生施設組合、和歌山地方税回収機構、和歌山県住宅新築資金等貸付金回収管理組合、紀の海広域施設組合、那賀児童福祉施設組合、那賀衛生環境整備組合、公立那賀病院経営事務組合、那賀消防組合、那賀休日急患診療所経営事務組合、那賀広域事務組合、伊都郡町村及び橋本市老人福祉施設事務組合、伊都消防組合、伊都郡町村及び橋本市児童福祉施設事務組合、橋本周辺広域市町村圏組合、橋本伊都衛生施設組合、有田周辺広域圏事務組合、有田聖苑事務組合、湯浅広川消防組合、有田郡老人福祉施設事務組合、有田衛生施設事務組合、御坊市日高川町中学校組合、御坊市外五ヶ町病院経営事務組合、御坊広域行政事務組合、御坊日高老人福祉施設事務組合、日高広域消防事務組合、公立紀南病院組合、紀南地方老人福祉施設組合、紀南地方児童福祉施設組合、上大中清掃施設組合、富田川衛生施設組合、大辺路衛生施設組合、田辺周辺広域市町村圏組合、田辺市周辺衛生施設組合、富田川治水組合、紀南環境広域施設組合、紀南学園事務組合、新宮周辺広域市町村圏事務組合、東牟婁郡町村新宮市老人福祉施設事務組合、那智勝浦町太地町環境衛生施設一部事務組合、串本町古座川町衛生施設事務組合、紀南環境衛生施設事務組合、和歌山県後期高齢者医療広域連合
別表第2(第3条関係)
共同処理する事務 | 組合市町村 |
第3条第1項第1号に掲げる事務 | 海南市、田辺市、紀の川市、岩出市、紀美野町、かつらぎ町、九度山町、高野町、湯浅町、広川町、有田川町、美浜町、日高町、由良町、印南町、みなべ町、日高川町、白浜町、上富田町、すさみ町、那智勝浦町、太地町、古座川町、北山村、串本町、和歌山県市町村総合事務組合、海南海草老人福祉施設事務組合、国民健康保険野上厚生病院組合、五色台広域施設組合、海南海草環境衛生施設組合、紀の海広域施設組合、那賀児童福祉施設組合、那賀衛生環境整備組合、公立那賀病院経営事務組合、那賀消防組合、伊都郡町村及び橋本市老人福祉施設事務組合、伊都消防組合、伊都郡町村及び橋本市児童福祉施設事務組合、橋本周辺広域市町村圏組合、有田周辺広域圏事務組合、有田聖苑事務組合、湯浅広川消防組合、有田郡老人福祉施設事務組合、有田衛生施設事務組合、御坊市日高川町中学校組合、御坊市外五ヶ町病院経営事務組合、御坊広域行政事務組合、御坊日高老人福祉施設事務組合、日高広域消防事務組合、公立紀南病院組合、紀南地方老人福祉施設組合、紀南地方児童福祉施設組合、上大中清掃施設組合、富田川衛生施設組合、大辺路衛生施設組合、田辺周辺広域市町村圏組合、田辺市周辺衛生施設組合、紀南学園事務組合、新宮周辺広域市町村圏事務組合、東牟婁郡町村新宮市老人福祉施設事務組合、那智勝浦町太地町環境衛生施設一部事務組合、串本町古座川町衛生施設事務組合、紀南環境衛生施設事務組合 |
第3条第1項第2号に掲げる事務 | 海南市、橋本市、有田市、御坊市、田辺市、新宮市、紀の川市、岩出市、紀美野町、かつらぎ町、九度山町、高野町、湯浅町、広川町、有田川町、美浜町、日高町、由良町、印南町、みなべ町、日高川町、白浜町、上富田町、すさみ町、那智勝浦町、太地町、古座川町、北山村、串本町、和歌山県市町村総合事務組合、海南海草老人福祉施設事務組合、国民健康保険野上厚生病院組合、五色台広域施設組合、海南海草環境衛生施設組合、和歌山地方税回収機構、和歌山県住宅新築資金等貸付金回収管理組合、紀の海広域施設組合、那賀児童福祉施設組合、那賀衛生環境整備組合、公立那賀病院経営事務組合、那賀消防組合、那賀休日急患診療所経営事務組合、那賀広域事務組合、伊都郡町村及び橋本市老人福祉施設事務組合、伊都消防組合、伊都郡町村及び橋本市児童福祉施設事務組合、橋本周辺広域市町村圏組合、橋本伊都衛生施設組合、有田周辺広域圏事務組合、有田聖苑事務組合、湯浅広川消防組合、有田郡老人福祉施設事務組合、有田衛生施設事務組合、御坊市日高川町中学校組合、御坊市外五ヶ町病院経営事務組合、御坊広域行政事務組合、御坊日高老人福祉施設事務組合、日高広域消防事務組合、公立紀南病院組合、紀南地方老人福祉施設組合、紀南地方児童福祉施設組合、上大中清掃施設組合、富田川衛生施設組合、大辺路衛生施設組合、田辺周辺広域市町村圏組合、田辺市周辺衛生施設組合、富田川治水組合、紀南環境広域施設組合、紀南学園事務組合、新宮周辺広域市町村圏事務組合、東牟婁郡町村新宮市老人福祉施設事務組合、那智勝浦町太地町環境衛生施設一部事務組合、串本町古座川町衛生施設事務組合、紀南環境衛生施設事務組合、和歌山県後期高齢者医療広域連合 |
第3条第1項第3号に掲げる事務 | 海南市、橋本市、有田市、御坊市、田辺市、新宮市、紀の川市、岩出市、紀美野町、かつらぎ町、九度山町、高野町、湯浅町、広川町、有田川町、美浜町、日高町、由良町、印南町、みなべ町、日高川町、白浜町、上富田町、すさみ町、那智勝浦町、太地町、古座川町、北山村、串本町、御坊市日高川町中学校組合 |
別表第3(第6条関係)
選挙区 | 選挙区の組合市町村 | 議員の定数 |
海草 | 和歌山市、海南市及び海草郡に所在する組合市町村 | 1人 |
那賀 | 紀の川市及び岩出市に所在する組合市町村 | 1人 |
伊都 | 橋本市及び伊都郡に所在する組合市町村 | 1人 |
有田 | 有田市及び有田郡に所在する組合市町村 | 1人 |
日高 | 御坊市及び日高郡に所在する組合市町村 | 1人 |
西牟婁 | 田辺市及び西牟婁郡に所在する組合市町村 | 1人 |
東牟婁 | 新宮市及び東牟婁郡に所在する組合市町村 | 1人 |