○橋本伊都衛生施設組合職員退職手当支給条例施行規則
平成28年4月1日
規則第6号
橋本伊都衛生施設組合職員退職手当支給条例施行規則(平成23年規則第2号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、橋本伊都衛生施設組合職員退職手当支給条例(平成10年条例第3号。以下「条例」という。)に基づき、退職手当支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(退職手当の請求)
第2条 条例第2条の規定による退職手当の支給を受ける者(以下「退職手当請求者」という。)は、管理者に退職手当を請求するものとする。
(退職手当の請求書類)
第3条 退職手当請求者は、退職手当請求書(様式第1号)に履歴書を添え、管理者に提出しなければならない。
3 退職手当請求者が遺族である場合は、第3条に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 戸籍謄本
(2) 遺族が条例第2条の2第1項第1号かっこ書の規定に該当するときは、その事実を証明する書類
(3) 遺族が条例第2条の2第1項第2号又は第3号の規定に該当するときは、職員の死亡当時における生計関係申立書(様式第2号)
(請求書等の補正)
第6条 管理者は、退職手当の請求に関する書類に誤記その他の不備な点があると認めたときは、相当な期間を定めてその補正を命ずることができる。
(退職手当の支給)
第7条 退職手当は、退職手当請求者から退職手当の全部を退職手当請求者の名義の預金口座へ振込みの申出があったときは、口座振込みの方法により支払うものとする。
3 退職手当の支給は、当該退職手当請求者に対し、退職手当支払通知書(様式第6号)をもって通知するものとする。
(退職手当支給の保留又は返還)
第8条 管理者は、退職手当請求者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、退職手当の支給を保留し又は既に支給した退職手当の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の請求又は届出をしたとき。
(2) 管理者の調査を拒み、又は調査に必要な書類を提出しないとき。
(基礎在職期間)
第9条 条例第6条の2第2項第19号に規定する規則で定める在職期間は、条例第13条第4項本文に規定する場合における地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間とする。
(退職手当の調整額の算定対象から除外する休職月等)
第10条 条例第10条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。
(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあった休職月等 退職した者が属していた条例第10条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれの最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)
第11条 退職した者の基礎在職期間に条例第6条の2第2項第2号から第19号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第10条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、管理者の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。
(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事していた職員
(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が管理者の定めるものであったときは、管理者の定める職務に従事する職員)
2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
(1) 条例第17条第1項各号のいずれかに該当したとき。
(2) 条例第19条第1項第1号又は第2号に該当したとき。
(3) 条例第19条第1項第3号又は同条第2項に該当したとき。
2 条例第19条第1項第3号又は同条第2項の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第17条第2項の書面の様式は、退職手当支給制限処分書(様式第10号)のとおりとする。
(1) 条例第18条第1項各号のいずれかに該当したとき。
(2) 条例第18条第2項第1号に該当したとき。
(3) 条例第18条第2項第2号に該当したとき。
(4) 条例第18条第3項に該当したとき。
2 条例第18条第2項第1号の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第17条第2項の書面の様式は、退職手当支払差止処分書(様式第16号)のとおりとする。
3 条例第18条第2項第2号の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第17条第2項の書面の様式は、退職手当支払差止処分書(様式第17号)のとおりとする。
(1) 条例第20条第1項第1号又は第2号に該当したとき。
(2) 条例第20条第1項第3号又条例第21条第1項に該当したとき。
(退職手当返納命令書の様式)
第22条 条例第20条第1項第1号又は第2号の規定による処分に係る同条第6項において準用する条例第17条第2項の書面の様式は、退職手当返納命令書(様式第25号)のとおりとする。
(委任)
第27条 この規則に規定するもののほか、退職手当の支給について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和2年11月30日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第12条関係)
(1) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | (1) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において橋本伊都衛生施設組合職員の給与に関する条例第7条第1項に規定する給料表(以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの (2) 前号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの |
第2号区分 | (1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの (2) 前号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの |
第3号区分 | (1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの (2) 前号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの |
第4号区分 | 第1号区分から第3号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
(2) 平成18年4月1日から平成26年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | 平成18年4月1日から平成26年3月31日までの間において橋本伊衛生施設組合職員の給与に関する条例第7条第1項に規定する給料表(以下「平成18年4月以後平成26年3月以前の給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの |
第2号区分 | 平成18年4月以後平成26年3月以前の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの |
第3号区分 | 平成18年4月以後平成26年3月以前の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの |
第4号区分 | 第1号区分から第3号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
(3) 平成26年4月1日以後の礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | 平成26年4月以後の橋本伊都衛生施設組合職員の給与に関する条例第7条第1項に規定する給料表(以下「平成26年4月以後の給料表」という。)の適用を受けていたものでその属する職務の級が6級であったもの |
第2号区分 | 平成26年4月以後の給料表の適用を受けていたものでその属する職務の級が5級であったもの |
第3号区分 | 平成26年4月以後の給料表の適用を受けていたものでその属する職務の級が4級であったもの |
第4号区分 | 平成26年4月以後の給料表の適用を受けていたものでその属する職務の級が3級であったもの |
第5号区分 | 第1号区分から第4号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |