○橋本伊都衛生施設組合職員退職手当支給条例施行規則

平成28年4月1日

規則第6号

橋本伊都衛生施設組合職員退職手当支給条例施行規則(平成23年規則第2号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、橋本伊都衛生施設組合職員退職手当支給条例(平成10年条例第3号。以下「条例」という。)に基づき、退職手当支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(退職手当の請求)

第2条 条例第2条の規定による退職手当の支給を受ける者(以下「退職手当請求者」という。)は、管理者に退職手当を請求するものとする。

(退職手当の請求書類)

第3条 退職手当請求者は、退職手当請求書(様式第1号)に履歴書を添え、管理者に提出しなければならない。

(傷病又は死亡退職による退職手当の請求書類)

第4条 条例第4条第2項及び第5条第1項の規定による公務外傷病(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。)により退職する場合は、第3条に規定する書類のほか、退職者請求者は、医師の診断書を添付しなければならない。

2 条例第6条第1項に規定する公務上の傷病若しくは死亡又は条例第5条第2項若しくは第6条第2項の規定の通勤による傷病に該当する退職の場合は、第3条に規定する書類のほか、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第45条第1項の規定による公務災害認定通知書の写しを添付しなければならない。

3 退職手当請求者が遺族である場合は、第3条に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 戸籍謄本

(2) 遺族が条例第2条の2第1項第1号かっこ書の規定に該当するときは、その事実を証明する書類

(3) 遺族が条例第2条の2第1項第2号又は第3号の規定に該当するときは、職員の死亡当時における生計関係申立書(様式第2号)

4 前項の場合において、退職手当を受ける権利を有する同順位の遺族が2人以上あるときは、退職手当の請求及び受領に関する委任状(様式第3号)を添付しなければならない。

(管理者の裁定)

第5条 管理者は、前2条の書類の提出を受けたときは、これを審査し、退職手当を支給すべきであると認めたときは、当該退職手当請求者に退職手当裁定通知書(様式第4号)をもって通知しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による審査の結果、退職手当を支給すべきでないと認めたときは、その旨を当該退職手当請求者に退職手当について(様式第5号)をもって通知しなければならない。

(請求書等の補正)

第6条 管理者は、退職手当の請求に関する書類に誤記その他の不備な点があると認めたときは、相当な期間を定めてその補正を命ずることができる。

(退職手当の支給)

第7条 退職手当は、退職手当請求者から退職手当の全部を退職手当請求者の名義の預金口座へ振込みの申出があったときは、口座振込みの方法により支払うものとする。

2 前項の申出は、退職手当請求書(様式第1号)に当該申出に関し、必要な事項を記入して行うものとする。

3 退職手当の支給は、当該退職手当請求者に対し、退職手当支払通知書(様式第6号)をもって通知するものとする。

(退職手当支給の保留又は返還)

第8条 管理者は、退職手当請求者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、退職手当の支給を保留し又は既に支給した退職手当の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の請求又は届出をしたとき。

(2) 管理者の調査を拒み、又は調査に必要な書類を提出しないとき。

(基礎在職期間)

第9条 条例第6条の2第2項第19号に規定する規則で定める在職期間は、条例第13条第4項本文に規定する場合における地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間とする。

(退職手当の調整額の算定対象から除外する休職月等)

第10条 条例第10条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあった休職月等 退職した者が属していた条例第10条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれの最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第11条 退職した者の基礎在職期間に条例第6条の2第2項第2号から第19号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第10条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、管理者の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事していた職員

(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が管理者の定めるものであったときは、管理者の定める職務に従事する職員)

(職員の区分)

第12条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表第1号第2号又は第3号の表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(調整月額に順位を付する方法等)

第13条 前条(第11条の規定により同条各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(退職手当支給制限に関する報告)

第14条 退職手当管理機関は、退職した者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、退職手当支給制限に関する報告書(次項において「報告書」という。)を速やかに管理者に提出しなければならない。

(1) 条例第17条第1項各号のいずれかに該当したとき。

(2) 条例第19条第1項第1号又は第2号に該当したとき。

(3) 条例第19条第1項第3号又は同条第2項に該当したとき。

2 前項の報告書の書面の様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 前項第1号及び第2号 退職手当支給制限に関する報告書(様式第7号)

(2) 前項第3号 退職手当支給制限に関する報告書(様式第8号)

(退職手当支給制限処分書の様式)

第15条 条例第17条第1項の規定による処分に係る同条第2項の書面の様式及び条例第19条第1項第1号又は第2号の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第17条第2項の書面の様式は、退職手当支給制限処分書(様式第9号)のとおりとする。

2 条例第19条第1項第3号又は同条第2項の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第17条第2項の書面の様式は、退職手当支給制限処分書(様式第10号)のとおりとする。

(退職手当支払差止に関する報告)

第16条 退職手当管理機関は、退職した者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、退職手当支払差止めに関する報告書(次項において「報告書」という。)を速やかに管理者に提出しなければならない。

(1) 条例第18条第1項各号のいずれかに該当したとき。

(2) 条例第18条第2項第1号に該当したとき。

(3) 条例第18条第2項第2号に該当したとき。

(4) 条例第18条第3項に該当したとき。

2 前項の報告書の書面の様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 前項第1号 退職手当支払差止めに関する報告書(様式第11号)

(2) 前項第2号 退職手当支払差止めに関する報告書(様式第12号)

(3) 前項第3号 退職手当支払差止めに関する報告書(様式第13号)

(4) 前項第4号 退職手当支払差止めに関する報告書(様式第14号)

(退職手当支払差止処分書の様式)

第17条 条例第18条第1項に規定する処分に係る同条第10項において準用する条例第17条第2項の書面の様式は、退職手当支払差止処分書(様式第15号)のとおりとする。

2 条例第18条第2項第1号の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第17条第2項の書面の様式は、退職手当支払差止処分書(様式第16号)のとおりとする。

3 条例第18条第2項第2号の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第17条第2項の書面の様式は、退職手当支払差止処分書(様式第17号)のとおりとする。

4 条例第18条第3項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第17条第2項の書面の様式は、退職手当支払差止処分書(様式第18号)のとおりとする。

(退職手当支払差止処分取消の申立て)

第18条 条例第18条第4項の規定による申立てに係る書面の様式は、退職手当支払差止処分取消申立書(様式第19号)のとおりとする。

(退職手当支払差止処分取消に関する報告)

第19条 退職手当管理機関は、支払差止処分を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、退職手当支払差止処分取消に関する報告書(次項において「報告書」という。)を速やかに管理者に提出しなければならない。

(1) 条例第18条第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者が同条第5項各号のいずれかに該当したとき。

(2) 条例第18条第3項の規定のよる支払差止処分を受けた者が同条第6項の規定に該当したとき。

2 前項の報告書の書面の様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 前項第1号 退職手当支払差止処分取消に関する報告書(様式第20号)

(2) 前項第2号 退職手当支払差止処分取消に関する報告書(様式第21号)

(退職手当支払差止処分取消通知書の様式)

第20条 条例第18条第5項第6項又は第7項の規定により支払差止処分を取り消した場合において、管理者が当該処分を受けた者に対し交付する当該処分を取り消す旨及びその事由を記載した書面の様式は、退職手当支払差止処分取消通知書(様式第22号)のとおりとする。

(退職手当返納命令に関する報告)

第21条 退職手当管理機関は、退職した者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、退職手当返納命令に関する報告書(次項において「報告書」という。)を速やかに管理者に提出しなければならない。

(1) 条例第20条第1項第1号又は第2号に該当したとき。

(2) 条例第20条第1項第3号又条例第21条第1項に該当したとき。

2 前項の報告書の書面の様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 前項第1号 退職手当返納に関する報告書(様式第23号)

(2) 前項第2号 退職手当返納に関する報告書(様式第24号)

(退職手当返納命令書の様式)

第22条 条例第20条第1項第1号又は第2号の規定による処分に係る同条第6項において準用する条例第17条第2項の書面の様式は、退職手当返納命令書(様式第25号)のとおりとする。

2 条例第20条第1項第3号の規定による処分に係る同条第6項又は条例第21条第1項の規定による処分に係る同条第2項において準用する条例第17条第2項の書面の様式は、退職手当返納命令書(様式第26号)のとおりとする。

(条例第22条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の報告)

第23条 退職手当管理機関は、退職した者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、条例第22条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の報告書(次項において「報告書」という。)を速やかに管理者に提出しなければならない。

(1) 条例第22条第1項第2項又は第3項に該当したとき。

(2) 条例第22条第4項又は第5項に該当したとき。

2 前項の報告書の書面の様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 前項第1号 条例第22条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の報告書(様式第27号)

(2) 前項第2号 条例第22条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の報告書(様式第28号)

(条例第22条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式)

第24条 条例第22条第1項の規定よる通知に係る書面の様式は、条例第22条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書(様式第29号)のとおりとする。

(退職手当相当額納付命令書の様式)

第25条 条例第22条第1項第2項又は第3項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第17条第2項の書面の様式は、退職手当相当額納付命令書(様式第30号)のとおりとする。

2 条例第22条第4項又は第5項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第17条第2項の書面の様式は、退職手当相当額納付命令書(様式第31号)のとおりとする。

(退職手当管理機関等への通知)

第26条 管理者は、条例第17条から第22条までの規定により処分又は処分の取消しを行ったときは、退職手当管理機関に通知するものとする。

(委任)

第27条 この規則に規定するもののほか、退職手当の支給について必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年11月30日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第12条関係)

(1) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

(1) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において橋本伊都衛生施設組合職員の給与に関する条例第7条第1項に規定する給料表(以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) 前号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第2号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 前号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第3号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(2) 前号に掲げる者に準ずるものとして管理者の定めるもの

第4号区分

第1号区分から第3号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

(2) 平成18年4月1日から平成26年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

平成18年4月1日から平成26年3月31日までの間において橋本伊衛生施設組合職員の給与に関する条例第7条第1項に規定する給料表(以下「平成18年4月以後平成26年3月以前の給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

第2号区分

平成18年4月以後平成26年3月以前の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

第3号区分

平成18年4月以後平成26年3月以前の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

第4号区分

第1号区分から第3号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

(3) 平成26年4月1日以後の礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

平成26年4月以後の橋本伊都衛生施設組合職員の給与に関する条例第7条第1項に規定する給料表(以下「平成26年4月以後の給料表」という。)の適用を受けていたものでその属する職務の級が6級であったもの

第2号区分

平成26年4月以後の給料表の適用を受けていたものでその属する職務の級が5級であったもの

第3号区分

平成26年4月以後の給料表の適用を受けていたものでその属する職務の級が4級であったもの

第4号区分

平成26年4月以後の給料表の適用を受けていたものでその属する職務の級が3級であったもの

第5号区分

第1号区分から第4号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

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橋本伊都衛生施設組合職員退職手当支給条例施行規則

平成28年4月1日 規則第6号

(令和2年11月30日施行)

体系情報
第5章 与/ 退職給付
沿革情報
平成28年4月1日 規則第6号
令和2年11月30日 規則第6号